モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。

スポンサーリンク

<告示>

C102-2 在宅血液透析指導管理料

8,000点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅血液透析を行っている入院中の患者以外の患者に対して在宅血液透析に関する指導管理を行った場合に算定するものとし、頻回に指導管理を行う必要がある場合には、当該指導管理料を最初に算定した日から起算して2月までの間は、同一月内の2回目以降1回につき2,000点月2回に限り算定する。

注2 当該指導管理を算定する同一月内に区分番号「J038」に掲げる人工腎臓を算定する場合は、「注1」に規定する2回目以降の費用は、算定しない。



スポンサーリンク

<通知>

C102-2 在宅血液透析指導管理料

(1)在宅血液透析とは、維持血液透析を必要とし、かつ、安定した病状にあるものについて、在宅において実施する血液透析療法をいう。

<R2 保医発0305第1号>

(2)導入時に頻回の指導を行う必要がある場合とは、当該患者が初めて在宅血液透析を行う場合であり、保険医療機関の変更によるものは含まれない。

<R2 保医発0305第1号>

(3)「注1」の「頻回に指導管理を行う必要がある場合」とは、次のような患者について指導管理を行う場合をいう。

  • ア】在宅血液透析の導入期にあるもの
  • イ】合併症の管理が必要なもの
  • ウ】その他医師が特に必要と認めるもの

<R2 保医発0305第1号>

(4)在宅血液透析指導管理料を算定している患者は、週1回を限度として、区分番号「J038」人工腎臓を算定できる。

<R2 保医発0305第1号>

(5)関係学会のガイドラインに基づいて患者及び介助者が医療機関において十分な教育を受け、文書において在宅血液透析に係る説明及び同意を受けた上で、在宅血液透析が実施されていること。
 また、当該ガイドラインを参考に在宅血液透析に関する指導管理を行うこと。

<R2 保医発0305第1号>



スポンサーリンク



※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




スポンサーリンク



スポンサーリンク



レセプト算定ナビ
e-診療報酬点数表TOP



スマホからは下記QRコードを
読み込んでください。

をタップして「ホーム画面に追加」


e-診療報酬点数表 製品版


スポンサーリンク