<告示>
C110-3 在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料
810点
注1 てんかん治療のため植込型迷走神経電気刺激装置を植え込んだ後に、在宅においててんかん管理を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅てんかん管理に関する指導管理を行った場合に算定する。
注2 植込術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合には、導入期加算として、140点を所定点数に加算する。
(舌下神経電気刺激療法指導管理料)
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<通知>
C110-3 在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料
(1)在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料は、植込型迷走神経電気刺激装置を植え込んだ後に、在宅において、患者自らがマグネット等を用いて治療を実施する場合に、診察とともに治療効果を踏まえ、装置の状態について確認・調整等を行った上で、当該治療に係る指導管理を行った場合に算定する。
<R2 保医発0305第1号>
(2)プログラムの変更に係る費用は所定点数に含まれる。
<R2 保医発0305第1号>
(3)計測した指標と指導内容を診療録に添付又は記載すること。
<R2 保医発0305第1号>
(4)舌下神経電気刺激療法指導管理料
ア】舌下神経電気刺激装置を植え込んだ閉塞性睡眠時無呼吸症候群患者に対し、医師用プログラマを用いて舌下神経電気刺激装置の使用状況の確認や調整等の必要な指導管理を行った場合、本区分の所定点数を準用して算定する。
イ】区分番号「D237」終夜睡眠ポリグラフィーの「3」「1」又は「2」以外の場合の「イ」安全精度管理下で行うものの施設基準に係る届出を行っている医療機関において実施すること。
ウ】本区分の「注1」及び「注2」に定める規定は適用しない。
<一部改正 R3 保医発0531第3号>