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<告示>

D003 糞便検査

1 虫卵検出(集卵法)(糞便)、
 ウロビリン(糞便)

15点

2 糞便塗抹顕微鏡検査
(虫卵、脂肪及び消化状況観察を含む。)

20点

3 虫体検出(糞便)

23点

4 糞便中脂質

25点

5 糞便中ヘモグロビン定性

37点

6 虫卵培養(糞便)

40点

7 糞便中ヘモグロビン

41点

8 糞便中ヘモグロビン及びトランスフェリン定性・定量

56点

9 カルプロテクチン(糞便)

276点

(ロイシンリッチα2グリコプロテイン)



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<通知>

D003 糞便検査

(1)糞便中の細菌、原虫検査は、区分番号「D017」排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査により算定する。

<R2 保医発0305第1号>

(2)ヘモグロビン検査を免疫クロマト法にて行った場合は、「5」の糞便中ヘモグロビン定性により算定する。

<R2 保医発0305第1号>

(3)ヘモグロビン検査を金コロイド凝集法による定量法にて行った場合は、「7」の糞便中ヘモグロビンにより算定する。

<R2 保医発0305第1号>

(4)カルプロテクチン(糞便)

ア】「9」のカルプロテクチン(糞便)を慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病等)の診断補助を目的として測定する場合は、ELISA法、FEIA法又はLA法により測定した場合に算定できる。
 ただし、腸管感染症が否定され、下痢、腹痛や体重減少などの症状が3月以上持続する患者であって、肉眼的血便が認められない患者において、慢性的な炎症性腸疾患が疑われる場合の内視鏡前の補助検査として実施すること。
 また、その要旨を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

イ】本検査を潰瘍性大腸炎又は クローン病の病態把握を目的として測定する場合は、、潰瘍性大腸炎についてはELISA法又はFEIA法又は金コロイド凝集法、イムノクロマト法又はLA法により、クローン病についてはEIA法により測定した場合に、それぞれ3月に1回を限度として算定できる。
 ただし、医学的な必要性から、本検査を1月に1回行う場合には、その詳細な理由及び検査結果を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

ウ】慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病等)の診断補助又は潰瘍性大腸炎の病態把握を目的として、本検査及び区分番号「D313」大腸内視鏡検査を同一月中に併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。

<R2 保医発0305第1号>

<一部改正 R2 保医発0430第3号>

<一部改正 R2 保医発0930第3号>

<一部改正 R3 保医発0129第1号>

<一部改正 R3 保医発1130第1号>

(5)血清を検体として、ロイシンリッチα2グリコプロテインを潰瘍性大腸炎又はクローン病の病態把握を目的として測定する場合は、区分番号「D003」糞便検査の「9」カルプロテクチン(糞便)の所定点数を準用して3月に1回を限度として算定できる。
 ただし、医学的な必要性から、本検査を1月に1回行う場合には、その詳細な理由及び検査結果を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

ア】潰瘍性大腸炎又はクローン病の病態把握を目的として、区分番号「D003」の「9」カルプロテクチン(糞便)又は区分番号「D313」大腸内視鏡検査を同一月中に併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。

イ】ロイシンリッチα2グリコプロテインを測定する場合は、当該検査にかかる判断料については、区分番号「D026」検体検査判断料の「4」生化学的検査(Ⅰ)判断料を算定する。

<一部改正 R2 保医発0430第3号>



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