<告示>
D009 腫瘍マーカー
1 尿中BTA
80点
2 癌胎児性抗原(CEA)
102点
3 α-フェトプロテイン(AFP)
104点
4 扁平上皮癌関連抗原
(SCC抗原)
107点
5 組織ポリペプタイド抗原(TPA)
110点
6 DUPAN-2、
NCC-ST-439、
CA15-3
118点
7 エラスターゼ1
126点
8 前立腺特異抗原(PSA)、
CA19-9
127点
9 PIVKA-Ⅱ半定量、
PIVKA-Ⅱ定量
139点
10 CA125
144点
11 CA72-4、
SPan-1、
シアリルTn抗原(STN)、
神経特異エノラーゼ(NSE)
146点
12 核マトリックスプロテイン22(NMP22)定量(尿)、
核マトリックスプロテイン22(NMP22)定性(尿)
147点
13 シアリルLex-i抗原(SLX)
148点
14 塩基性フェトプロテイン(BFP)
150点
15 遊離型PSA比
(PSA F/T比)
154点
16 サイトケラチン8・18(尿)
160点
17 BCA225、
サイトケラチン19フラグメント(シフラ)
162点
18 抗p53抗体
163点
19 シアリルLeX抗原
(CSLEX)
164点
20 Ⅰ型コラーゲン-C-テロペプチド
(ⅠCTP)
170点
21 ガストリン放出ペプチド前駆体
(ProGRP)
175点
22 CA54/61、
癌関連ガラクトース転移酵素(GAT)
184点
23 CA602、
α-フェトプロテインレクチン分画
(AFP-L3%)
190点
24 γ-セミノプロテイン(γ-Sm)
194点
25 ヒト精巣上体蛋白4(HE4)
200点
26 可溶性メソテリン関連ペプチド
220点
27 癌胎児性抗原(CEA)定性(乳頭分泌液)、
癌胎児性抗原(CEA)半定量(乳頭分泌液)
305点
28 HER2蛋白
320点
29 可溶性インターロイキン-2レセプター
(sIL-2R)
438点
(組織因子経路インヒビター2(TFPI2))
(プロステートヘルスインデックス(phi))
注1 診療及び腫瘍マーカー以外の検査の結果から悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して、腫瘍マーカーの検査を行った場合に、1回に限り算定する。
ただし、区分番号「B001」の「3」に掲げる悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定している患者については算定しない。
注2 患者から1回に採取した血液等を用いて本区分の「2」から「29」までに掲げる検査を2項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
イ 2項目
230点
ロ 3項目
290点
ハ 4項目以上
408点
スポンサーリンク
<通知>
D009 腫瘍マーカー
(1)腫瘍マーカーは、悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に、悪性腫瘍の診断の確定又は転帰の決定までの間に1回を限度として算定する。
悪性腫瘍の診断が確定し、計画的な治療管理を開始した場合、当該治療管理中に行った腫瘍マーカーの検査の費用は区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料に含まれ、腫瘍マーカーは、原則として、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料と同一月に併せて算定できない。
ただし、悪性腫瘍の診断が確定した場合であっても、次に掲げる場合においては、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料とは別に腫瘍マーカーの検査料を算定できる。
- ア】急性及び慢性膵炎の診断及び経過観察のために「7」のエラスターゼ1を行った場合
- イ】肝硬変、HBs抗原陽性の慢性肝炎又はHCV抗体陽性の慢性肝炎の患者について、「3」のα-フェトプロテイン(AFP)、「9」のPIVKA-Ⅱ半定量又は定量を行った場合(月1回に限る。)
- ウ】子宮内膜症の診断又は治療効果判定を目的として「10」のCA125又は「23」のCA602を行った場合
(診断又は治療前及び治療後の各1回に限る。)
- エ】家族性大腸腺腫症の患者に対して「2」の癌胎児性抗原(CEA)を行った場合
<R2 保医発0305第1号>
(2)「1」の尿中BTAは、膀胱癌であると既に確定診断がされた患者に対して、膀胱癌再発の診断のために行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「イ」を算定する。
<R2 保医発0305第1号>
(3)「2」の癌胎児性抗原(CEA)と「6」のDUPAN-2を併せて測定した場合は主たるもののみ算定する。
<R2 保医発0305第1号>
(4)「8」の前立腺特異抗原(PSA)は、診察、腫瘍マーカー以外の検査、画像診断等の結果から、前立腺癌の患者であることを強く疑われる者に対して検査を行った場合に、前立腺癌の診断の確定又は転帰の決定までの間に原則として、1回を限度として算定する。
ただし、前立腺特異抗原(PSA)の検査結果が4.0ng/mL以上であって前立腺癌の確定診断がつかない場合においては、3月に1回に限り、3回を限度として算定できる。
なお、当該検査を2回以上算定するに当たっては、検査値を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
<R2 保医発0305第1号>
(5)「10」のCA125及び「23」のCA602を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
<R2 保医発0305第1号>
(6)上記(1)にかかわらず、(5)に掲げる項目について、1つを区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の項目とし、他の1つの検査を腫瘍マーカーの項目として算定することはできず、いずれか一方のみ算定する。
<R2 保医発0305第1号>
(7)核マトリックスプロテイン22(NMP22)定性(尿)又は定量(尿)
ア】「12」の核マトリックスプロテイン22(NMP22)定量(尿)及び「12」の核マトリックスプロテイン22(NMP22)定性(尿)は、区分番号「D002」尿沈渣(鏡検法)により赤血球が認められ、尿路上皮癌の患者であることが強く疑われる者に対して行った場合に限り算定する。
イ】「12」の核マトリックスプロテイン22(NMP22)定量(尿)及び「12」の核マトリックスプロテイン22(NMP22)定性(尿)については、尿路上皮癌の診断が確定した後に行った場合であっても、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料は算定できない。
<R2 保医発0305第1号>
(8)「12」の核マトリックスプロテイン22(NMP22)定量(尿)又は「12」の核マトリックスプロテイン22(NMP22)定性(尿)及び「16」のサイトケラチン8・18(尿)を同時に実施した場合は、いずれか一方の所定点数を算定する。
<R2 保医発0305第1号>
(9)「15」の遊離型PSA比(PSA F/T比)は、診療及び他の検査(前立腺特異抗原(PSA)等)の結果から前立腺癌の患者であることが強く疑われる者に対して行った場合に限り算定する。
<R2 保医発0305第1号>
(10)サイトケラチン8・18(尿)
ア】「16」のサイトケラチン8・18(尿)は、区分番号「D002」尿沈渣(鏡検法)により赤血球が認められ、尿路上皮癌の患者であることが強く疑われる者に対して行った場合に限り算定する。
イ】「16」のサイトケラチン8・18(尿)は、尿路上皮癌の診断が確定した後に行った場合であっても、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料は算定できない。
<R2 保医発0305第1号>
(11)「17」のサイトケラチン19フラグメント(シフラ)は、悪性腫瘍であることが既に確定診断された患者については、小細胞癌を除く肺癌の場合に限り、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定できる。
<R2 保医発0305第1号>
(12)「18」の抗p53抗体は、食道癌、大腸癌又は乳癌が強く疑われる患者に対して行った場合に月1回に限り算定できる。
<R2 保医発0305第1号>
(13)シアリルLeX抗原(CSLEX)
ア】「19」のシアリルLeX抗原(CSLEX)は、診療及び他の検査の結果から乳癌の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に算定する。
イ】「19」のシアリルLeX抗原(CSLEX)と「6」のCA15-3を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
<R2 保医発0305第1号>
(14)「20」のⅠ型コラーゲン-C-テロペプチド(ICTP)、区分番号「D008」内分泌学的検査の「25」のI型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTX)又は同区分「36」のデオキシピリジノリン(DPD)(尿)は、乳癌、肺癌又は前立腺癌であると既に確定診断された患者について骨転移の診断のために当該検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「ロ」を算定する。
<R2 保医発0305第1号>
(15)「21」のガストリン放出ペプチド前駆体(ProGRP)を「11」の神経特異エノラーゼ(NSE)と併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。
<R2 保医発0305第1号>
(16)「22」の癌関連ガラクトース転移酵素(GAT)は、内膜症性嚢胞を有する患者又は内膜症性嚢胞が疑われる患者について、卵巣癌が疑われる場合に限り算定できる。
<R2 保医発0305第1号>
(17)「23」のα-フェトプロテインレクチン分画(AFP-L3%)は、電気泳動法及び抗体親和性転写法又はLBA法による。
<R2 保医発0305第1号>
(18)「25」のヒト精巣上体蛋白4(HE4)は、CLIA法又はECLIA法により測定した場合に算定できる。
<R2 保医発0305第1号>
(19)可溶性メソテリン関連ペプチド
ア】「26」の可溶性メソテリン関連ペプチドは、悪性中皮腫の診断の補助又は悪性中皮腫であると既に確定診断された患者に対して治療効果の判定若しくは経過観察を目的として実施した場合に算定する。
イ】本検査を悪性中皮腫の診断の補助を目的として実施する場合は、以下のいずれかに該当する患者に対して使用した場合に限り算定する。
この場合、本検査が必要である理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
- (イ)石綿曝露歴があり、胸水、腹水等の貯留が認められる患者
- (ロ)体腔液細胞診で悪性中皮腫が疑われる患者
- (ハ)画像診断で胸膜腫瘍、腹膜腫瘍等の漿膜腫瘍が認められる患者
ウ】本検査を悪性中皮腫の治療効果の判定又は経過観察を目的として実施する場合は、悪性中皮腫であると既に確定診断された患者に対して、本検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「ロ」を算定する。
<R2 保医発0305第1号>
(20)「27」の癌胎児性抗原(CEA)定性(乳頭分泌液)又は同半定量(乳頭分泌液)は、乳頭異常分泌患者に対して非腫瘤性乳癌を強く疑って、乳頭分泌液中の癌胎児性抗原(CEA)を測定した場合に算定する。
<R2 保医発0305第1号>
(21)「28」のHER2蛋白は、悪性腫瘍が既に確定診断され、かつ、HER2蛋白過剰発現が認められている患者又は他の測定法により、HER2蛋白過剰発現の有無が確認されていない再発癌患者に対して、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「ロ」を算定する。
<R2 保医発0305第1号>
(22)「29」の可溶性インターロイキン-2レセプター(sIL-2R)は、非ホジキンリンパ腫、ATL又はメトトレキサート使用中のリンパ増殖性疾患の診断の目的で測定した場合に算定できる。
また、非ホジキンリンパ腫又はATLであることが既に確定診断された患者に対して、経過観察のために測定した場合は、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「ロ」により算定する。
<R2 保医発0305第1号>
(24)組織因子経路インヒビター2(TFPI2)
ア】組織因子経路インヒビター2(TFPI2)は、区分番号「D009」腫瘍マーカーの「23」CA602の所定点数を準用して算定する。
イ】本検査は、EIA法により測定した場合に算定できる。
ウ】本検査は、区分番号「D009」腫瘍マーカーの「注1」及び「注2」の規定に準ずる。
<一部改正 R3 保医発0331第4号>
(25)プロステートヘルスインデックス(phi)
ア】診療及び他の検査(前立腺特異抗原(PSA)等)の結果から前立腺癌の患者であることが強く疑われる者であって、以下の(イ)、(ロ)又は(ハ)のいずれかに該当する者に対して、CLEIA法により、前立腺特異抗原(PSA)、遊離型PSA及び[-2]proPSAを測定し、プロステートヘルスインデックス(phi)を算出した場合に限り、区分番号「D009」腫瘍マーカーの「8」前立腺特異抗原(PSA)及び区分番号「D009」腫瘍マーカーの「15」遊離型PSA比(PSA F/T比)の所定点数を合算した点数を準用して算定する。
(イ)前立腺特異抗原(PSA)値が4.0ng/mL以上かつ10.0ng/mL以下
(ロ)50歳以上65歳未満であって、前立腺特異抗原(PSA)値が3.0ng/mL以上かつ10.0ng/mL以下
(ハ)65歳以上70歳未満であって、前立腺特異抗原(PSA)値3.5ng/mL以上かつ10.0ng/mL以下
イ】「ア」に該当する患者に対して、前立腺癌の診断の確定又は転帰の決定までの間に、原則として1回を限度として算定する。
ただし、前立腺針生検法等により前立腺癌の確定診断がつかない場合においては、3月に1回に限り、3回を限度として算定できる。
ウ】「D009」腫瘍マーカーの「8」前立腺特異抗原(PSA)を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。
エ】「D009」腫瘍マーカーの「15」遊離型PSA比(PSA F/T比)を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。
オ】本検査を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、前立腺特異抗原(PSA)の測定年月日及び測定結果を記載すること。
また、本検査を2回以上算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその必要性を記載すること。
<一部改正 R3 保医発1029第1号>
(23)「注2」に係る規定は、本区分に掲げる血液を検体とする検査と「27」の癌胎児性抗原(CEA)定性(乳頭分泌液)又は同半定量(乳頭分泌液)を同一日に行った場合にも、適用する。
<R2 保医発0305第1号>