<告示>
D217 骨塩定量検査
1 DEXA法による腰椎撮影
360点
注 同一日にDEXA法により大腿骨撮影を行った場合には、大腿骨同時撮影加算として、90点を所定点数に加算する。
2 MD法、SEXA法等
140点
3 超音波法
80点
注 検査の種類にかかわらず、患者1人につき4月に1回に限り算定する。
(REMS法)
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<通知>
D217 骨塩定量検査
(1)骨塩定量検査は、骨粗鬆症の診断及びその経過観察の際のみ算定できる。
ただし、4月に1回を限度とする。
<R2 保医発0305第1号>
(2)「1」の「注」はDEXA法による腰椎撮影及び大腿骨撮影を同一日に行った場合にのみ算定できる。
<R2 保医発0305第1号>
(3)「2」の「MD法、SEXA法等」の方法には、
DEXA法
(dual Energy x-Ray Absorptiometry)、
単一光子吸収法
(SPA:Single Photon Absorptiometry)、
二重光子吸収法
(DPA:Dual Photon Absorptiometry)、
MD法
(Microdensitometry による骨塩定量法)、
DIP法(Digital Image Processing)、
SEXA法
(single Energy x-Ray Absorptiometry)、
単色X線光子を利用した骨塩定量装置による測定及び
pQCT
(peripheral Quantitative Computed Tomography)
による測定がある。
<R2 保医発0305第1号>
(4)MD法による骨塩定量検査を行うことを目的として撮影したフィルムを用いて画像診断を併施する場合は、「2」の「MD法、SEXA法等」の所定点数又は画像診断の手技料(区分番号「E001」写真診断及び区分番号「E002」撮影)の所定点数のいずれか一方により算定する。
ただし、区分番号「E400」フィルムの費用は、いずれの場合でも、手技料とは別に算定できる。
<R2 保医発0305第1号>
(5)REMS法(Radiofrequency Echographic Multi-spectrometry)による腰椎の骨塩定量検査を実施した場合は、本区分の「2」MD法、SEXA法等を準用して算定する。
また、同一日にREMS法により大腿骨の骨塩定量検査を行った場合には、大腿骨同時検査加算として、区分番号「D216-2」残尿測定検査の「1」超音波検査によるものを準用し所定点数に加算する。
<一部改正 R3 保医発0226第2号>