<告示>
J097 鼻処置(鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む。)
14点
注1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
注2 区分番号「J098」に掲げる口腔、咽頭処置と併せて行った場合であっても14点とする。
注3 鼻洗浄については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。
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<通知>
<R2 厚労省告示第57号>
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<告示>
14点
注1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
注2 区分番号「J098」に掲げる口腔、咽頭処置と併せて行った場合であっても14点とする。
注3 鼻洗浄については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。
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<通知>
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