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<告示>

J098 口腔、咽頭処置

14点

注1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

注2 区分番号「J097」に掲げる鼻処置と併せて行った場合であっても14点とする。



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<通知>

J098 口腔、咽頭処置

(1)口腔、咽頭処置をそれぞれ単独に実施した場合も、同時に実施した場合も1回につき所定点数を算定する。

<R2 保医発0305第1号>

(2)ルゴール等の噴霧吸入は口腔、咽頭処置に準ずる。

<R2 保医発0305第1号>

(3)ルゴール等の噴霧吸入と鼻、口腔又は咽頭処置を同時に行った場合は、鼻処置又は口腔、咽頭処置の所定点数を算定する。

<R2 保医発0305第1号>



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診療報酬点数表2020
【通則】

第2章 特掲診療料

第9部 処置
【通則】

第1節 処置料

(耳鼻咽喉科処置)





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