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<告示>

K259 角膜移植術

52,600点

注1 レーザーによる場合は、レーザー使用加算として、所定点数に5,500点を加算する。

注2 内皮移植による角膜移植を実施した場合は、内皮移植加算として、8,000点を所定点数に加算する。

(自家培養角膜上皮移植)

(自家培養口腔粘膜上皮移植)



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<通知>

K259 角膜移植術

(1)角膜を採取・保存するために要する費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

<R2 保医発0305第1号>

(2)角膜を移植する場合においては、「眼球提供者(ドナー)適応基準について」(平成12年1月7日健医発第25号厚生労働省保健医療局長通知)、「眼球のあっせん技術指針について」(平成12年1月7日健医発第26号厚生労働省保健医療局長通知)を遵守している場合に限り算定する。

<R2 保医発0305第1号>

(3)眼科用レーザー角膜手術装置により角膜切片を作成し、角膜移植術を行った場合は、「注1」に規定するレーザー使用加算を併せて算定する。

<R2 保医発0305第1号>

(4)水疱性角膜症の患者に対して、角膜内皮移植を実施した場合は、「注2」に規定する内皮移植加算を算定できる。

<R2 保医発0305第1号>

(5)自家培養角膜上皮移植角膜上皮幹細胞疲弊症に対して自家培養角膜上皮移植又は自家培養口腔粘膜上皮移植を行った場合は本区分の所定点数を準用して算定する。
 この場合にあっては、「注1」に規定するレーザー使用加算及び「注2」に規定する内皮移植加算は適用しない。

<一部改正 R2 保医発0529第1号>

<一部改正 R3 保医発1130第2号>

(6)自家培養角膜上皮移植の実施に際して、角膜輪部組織採取のみに終わり角膜移植術に至らない場合については、区分番号「K246」に掲げる角膜・強膜縫合術の所定点数を準用して算定する。

<一部改正 R2 保医発0529第1号>

(7)自家培養口腔粘膜上皮移植の実施に際して、口腔粘膜組織採取のみに終わり角膜移植術に至らない場合については、区分番号「K423」に掲げる頬腫瘍摘出術の「1」粘液嚢胞摘出術の所定点数を準用して算定する。

<一部改正 R3 保医発1130第2号>

(8)自家培養口腔粘膜上皮移植の実施に際して、自家培養口腔粘膜上皮移植を行った保険医療機関と口腔粘膜組織採取を行った保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、自家培養口腔粘膜上皮移植を行った保険医療機関で行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

<一部改正 R3 保医発1130第2号>



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診療報酬点数表2020
【通則】

第2章 特掲診療料

第10部 手術
【通則】

第1節 手術料

第4款 眼

(角膜、強膜)

角膜移植術
【施設基準】





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