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<告示>

K939-8 超音波切削器加算

1,000点

注 区分番号「K443
K444」及び
K444-2」に掲げる手術に当たって、超音波切削機器を使用した場合に算定する。



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<通知>

K939-8 超音波切削器加算



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診療報酬点数表2020
【通則】

第2章 特掲診療料

第10部 手術
【通則】

第3節 手術医療機器等加算





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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