<告示>
K939 画像等手術支援加算
1 ナビゲーションによるもの
2,000点
注 区分番号
「K055-2」
「K055-3」
「K080」の「1」
「K081」の「1」
「K082」の「1」
「K082-3」の
「1」
「K131-2」
「K134-2」
「K136」
「K140」から
「K141-2」まで
「K142(「6」を除く。)」
「K142-2」の
「1」及び
「2」の「イ」
「K142-3」
「K151-2」
「K154-2」
「K158」
「K161」
「K167」
「K169」から
「K172」まで、
「K174」の「1」
「K191」から
「K193」まで
「K235」
「K236」
「K313」
「K314」
「K340-3」から
「K340-7」まで
「K342」
「K343」
「K350」から
「K365」まで、
「K511」の「2」
「K513」の「2」から「513」の「4」まで
「K514」の「2」
「K514-2」の
「2」
「K695」
「K695-2」並びに
「K697-4」に掲げる手術に当たって、ナビゲーションによる支援を行った場合に算定する。
2 実物大臓器立体モデルによるもの
2,000点
注 区分番号
「K055-2」
「K055-3」
「K136」
「K142」の「6」
「K142-2」
「K151-2」
「K162」
「K180」
「K227」
「K228」
「K236」
「K237」
「K313」
「K314」の「2」
「K406」の「2」
「K427」
「K427-2」
「K429」
「K433」
「K434」及び
「K436」から
「K444」までに掲げる手術に当たって、実物大臓器立体モデルによる支援を行った場合に算定する。
3 患者適合型手術支援ガイドによるもの
2,000点
注 区分番号「K082」及び「K082-3」に掲げる手術に当たって、患者適合型手術支援ガイドによる支援を行った場合に算定する。
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<通知>
K939 画像等手術支援加算
(1)画像等手術支援加算は、当該技術の補助により手術が行われた場合に算定するものであり、当該技術が用いられた場合であっても、手術が行われなかった場合は算定できない。
<R2 保医発0305第1号>
(2)ナビゲーションによるものとは、手術前又は手術中に得た画像を3次元に構築し、手術の過程において、3次元画像と術野の位置関係をリアルタイムにコンピューター上で処理することで、手術を補助する目的で用いることをいう。
<R2 保医発0305第1号>
(3)実物大臓器立体モデルによるものとは、手術前に得た画像等により作成された実物大臓器立体モデルを、手術を補助する目的で用いることをいう。
<R2 保医発0305第1号>
(4)患者適合型手術支援ガイドによるものとは、手術前に得た画像等により作成された実物大の患者適合型手術支援ガイドとして薬事承認を得ている医療機器を、人工膝関節置換術又は再置換術を補助する目的で用いることをいう。
<R2 保医発0305第1号>
(5)区分番号「K437」に掲げる下顎骨部分切除術、区分番号「K438」に掲げる下顎骨離断術、区分番号「K439」に掲げる下顎骨悪性腫瘍手術又は区分番号「K444」に掲げる下顎骨形成術に当たって、手術前に得た画像等により作成された患者適合型単回使用骨手術用器械を使用した場合は、本区分の「3 患者適合型手術支援ガイドによるもの」の所定点数を準用して、一連の手術について1回に限り算定する。
なお、この場合にあっては、本区分の「3 患者適合型手術支援ガイドによるもの」の「注」に定める規定は適用しない。
<一部改正 R2 保医発1130第3号>
(6)区分番号「K169」の「2」又は「K171-2」に掲げる手術に当たって、同一手術室内において術中にMRIを撮像した場合は、区分番号「K939」の「1」ナビゲーションによるもの及び区分番号「N003」術中迅速病理組織標本作製(1手術につき)の所定点数を合算した点数を準用して算定する。
ア】関係学会の定める「術中MRIガイドライン」を遵守すること。
イ】MRIに係る費用は別に算定できる。
ウ】本区分の「1」の「注」に定める規定は適用しない。
<一部改正 R3 保医発1130第2号>
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