<告示>
厚生労働大臣の定める医師又は歯科医師の員数の基準 | 厚生労働大臣の定める入院基本料の基準 |
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病院である保険医療機関の医師又は歯科医師の員数が医療法第21条第1項第1号又は第22条の2第1号の規定により有しなければならない厚生労働省令に定める医師又は歯科医師の員数に100分の50を乗じて得た数を超え100分の70を乗じて得た数以下 |
医科点数表又は歯科点数表の所定点数に100分の90(別表第三に定める地域に所在する保険医療機関(医師又は歯科医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものに限る。)については、100分の98)を乗じて得た点数を用いて、算定告示の例により算定した額 |
病院である保険医療機関の医師又は歯科医師の員数が医療法第21条第1項第1号又は第22条の2第1号の規定により有しなければならない厚生労働省令に定める医師又は歯科医師の員数に100分の50を乗じて得た数以下 |
医科点数表又は歯科点数表の所定点数に100分の85(別表第三に定める地域に所在する保険医療機関(医師又は歯科医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものに限る。)については、100分の97)を乗じて得た点数を用いて、算定告示の例により算定した額 |