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<告示>

患者の区分 厚生労働大臣の定める入院基本料の算定方法
複合病棟の医療療養病床である病室に入院している患者

当該患者の入院基本料については、診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の療養病棟入院基本料1の「注1」の規定による入院基本料2又は療養病棟入院基本料2の例により算定するものとし、それぞれ医科点数表第1章第2部の通則7及び療養病棟入院基本料1の「注3」から「注5」まで又は療養病棟入院基本料2の「注3」から「注5」までを適用する。

複合病棟の医療療養病床以外の病室に入院している患者

当該患者の入院基本料については、医科点数表の一般病棟入院基本料の「注2」の規定による特別入院基本料の例により算定するものとし、医科点数表第1章第2部の通則7及び一般病棟入院基本料の「注3」から「注6」までを適用する。
 ただし、看護補助加算については、看護補助加算1を算定する。



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