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<告示>

第十一 経過措置

一 看護職員の確保が特に困難であると認められる保険医療機関については、第五の四の二の(2)の規定にかかわらず、当分の間は、なお従前の例によることができる。

二 当分の間は、第九の九の(1)の「ロ」中「医師の員数以上の員数」とあるのは「医師の員数以上の員数(同令第50条の規定の適用を受ける間、この規定により有しなければならない医師の員数以上の員数)」と、第九の十四の(1)の「ロ」、第九の十五の(1)の「ロ」、第九の十五の二の(1)の「ハ」及び第九の十五の三の(2)中「医師の員数以上の員数」とあるのは「医師の員数以上の員数(同令第49条及び第50条の規定の適用を受ける間、それぞれこれらの規定により有しなければならない医師の員数以上の員数)」と、第九の十四の(1)の「ハ」、第九の十五の(1)の「ハ」、第九の十五の二の(1)の「ニ」、第九の十五の三の(3)及び第九の十六の(1)の「ハ」中「看護師及び准看護師の員数以上の員数」とあるのは「看護師及び准看護師の員数以上の員数(医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号)附則第20条の規定の適用を受ける病院にあっては、この規定の適用を受ける間、この規定により有しなければならない看護師及び准看護師の員数以上の員数)」とする。

三 平成26年3月31日において現に保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟(一般病棟入院基本料7対1入院基本料若しくは10対1入院基本料、特定機能病院入院基本料又は専門病院入院基本料を算定する病棟に限る。)に入院する特定患者(診療報酬の算定方法の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第57号)による改正前の診療報酬の算定方法別表第一区分番号「A100」の「注8」に規定する特定患者をいう。)については、当分の間、医療区分3とみなす。

四 平成30年3月31日において、当該保険医療機関と同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設を設置している保険医療機関については、第八の一の(1)の「ヘ」の②、第八の一の(2)の「イ」((1)の「ヘ」の②に限る。)及び第八の一の(3)の「イ」((1)の「ヘ」の②に限る。)に該当するものとみなす。

五 令和2年3月31日において現に次の(1)から(16)までに掲げる規定に係る届出を行っている病棟又は病室については、同年9月30日令和3年3月31日令和3年9月30日までの間(診療の実施上やむを得ない事情があると認められる場合においては、令和4年3月31日までの間(当該事情が継続する間に限る。))に限り、次の(1)から(16)までに掲げる区分に応じ、当該各(1)から(16)までに定めるものに該当するものとみなす。

(1)急性期一般入院料1            第五の二の(1)の「イ」の②の「1」

(2)急性期一般入院料2            第五の二の(1)の「イ」の③の「1」

(3)急性期一般入院料3            第五の二の(1)の「イ」の④の「1」

(4)急性期一般入院料5            第五の二の(1)の「イ」の⑥

(5)急性期一般入院料6            第五の二の(1)の「イ」の⑦

(6)結核病棟入院基本料の7対1入院基本料   第五の四の(1)の「イ」の③

(7)特定機能病院入院基本料の一般病棟の7対1入院基本料
                      第五の五の(1)の「イ」の①の「4」

(8)特定機能病院入院基本料の「注5」の「イ」 第五の五の(4)の「イ」の②

(9)特定機能病院入院基本料の「注5」の「ロ」 第五の五の(4)の「ロ」の②

(10)特定機能病院入院基本料の注5」の「ハ」 第五の五の(4)の「ハ」の②

(11)専門病院入院基本料の7対1入院基本料  第五の六の(2)の「イ」の④

(12)専門病院入院基本料の「注3」の「イ」  第五の六の(3)の「イ」の②

(13)専門病院入院基本料の「注3」の「ロ」  第五の六の(3)の「ロ」の②

(14)専門病院入院基本料の「注3」の「ハ」  第五の六の(3)の「ハ」の②

(15)地域包括ケア病棟入院料         第九の十一の二の(1)の「ハ」

(16)特定一般病棟入院料の「注7」      第九の十九の(5)の「ロ」の①又は②

六 令和2年3月31日において現に急性期一般入院料4に係る届出を行っている病棟については、令和3年3月31日令和3年9月30日までの間(診療の実施上やむを得ない事情があると認められる場合においては、令和4年3月31日までの間(当該事情が継続する間に限る。))に限り、第五の二の(1)の「イ」の⑤に該当するものとみなす。

七 令和2年3月31日において現に急性期一般入院料1又は2に係る届出を行っている保険医療機関(許可病床数が200床未満の保険医療機関に限る。)であって、第五の二の(1)の「イ」の③又は第五の二の(1)の「イ」の④の届出を行うものについては、令和4年3月31日までの間に限り、第五の二の(1)の「イ」の③の「1」の(一)中「2割8分」とあるのは「2割6分」と、第五の二の(1)の「イ」の③の「1」の(二)中「2割6分」とあるのは「2割4分」と、第五の二の(1)の「イ」の④の「1」の(一)中「2割5分」とあるのは「2割3分」と、第五の二の(1)の「イ」の④の「1」の(二)中「2割3分」とあるのは「2割1分」とする。

八 令和2年3月31日において現に急性期一般入院料3に係る届出を行っている保険医療機関(許可病床数が200床未満の保険医療機関に限る。)であって、第五の二の(1)の「イ」の④の届出を行うものについては、令和4年3月31日までの間に限り、第五の二の(1)の「イ」の④の「1」の(一)中「2割5分」とあるのは「2割3分」と、第五の二の(1)の「イ」の④の「1」の(二)中「2割3分」とあるのは「2割1分」とする。

九 令和2年3月31日において現に急性期一般入院料4に係る届出を行っている保険医療機関(許可病床数が200床未満の保険医療機関に限る。)であって、第五の二の(1)の「イ」の⑤の届出を行うものについては、令和4年3月31日までの間に限り、第五の二の(1)の「イ」の⑤の「1」中「2割2分」とあるのは「2割」と、第五の二の(1)の「イ」の⑤の「2」中「2割」とあるのは「1割8分」とする。

十 令和2年3月31日において現に次の(1)から(3)までに掲げる規定に係る届出を行っている病棟(許可病床が200床未満の保険医療機関に限る。)については、令和4年3月31日までの間に限り、次の(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、当該各(1)から(3)までに定めるものに該当するものとみなす。

(1)療養病棟入院基本料            第五の三の(1)の「イ」の⑧

(2)回復期リハビリテーション病棟入院料5   第九の十の(6)の「ロ」

(3)回復期リハビリテーション病棟入院料6   第九の十の(7)

十一 令和2年3月31日において現に次の(1)から(3)までに掲げる規定に係る届出を行っている病棟について、急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料(13対1入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4まで又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室のいずれも有しない保険医療機関であって、療養病棟入院料1若しくは2を算定する病棟、療養病棟入院基本料の「注11」に係る届出を行っている病棟又は回復期リハビリテーション病棟入院料5若しくは6を算定する病棟のいずれかを有するもののうち、これらの病棟の病床数の合計が当該保険医療機関において200床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものに限り、当分の間、次の(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、当該各(1)から(3)までに定めるものに該当するものとみなす。

(1)療養病棟入院基本料            第五の三の(1)の「イ」の⑧

(2)回復期リハビリテーション病棟入院料5   第九の十の(6)の「ロ」

(3)回復期リハビリテーション病棟入院料6   第九の十の(7)

十二 令和2年3月31日において現に急性期一般入院料1から6までに係る届出を行っている病棟(許可病床数が400床以上の保険医療機関に限る。)については、同年9月30日までの間に限り、第五の二の(1)の「イ」の①の「5」に該当するものとみなす。

十三 令和2年3月31日において現に療養病棟入院基本料に係る届出を行っている病棟については、同年9月30日までの間に限り、第五の三の(1)の「イ」の⑥及び⑦に該当するものとみなす。

十四 令和2年3月31日において現に総合入院体制加算に係る届出を行っている保険医療機関については、同年9月30日令和3年3月31日令和3年9月30日(診療の実施上やむを得ない事情があると認められる場合においては、令和4年3月31日までの間(当該事情が継続する間に限る。))までの間に限り、第八の一の(1)の「チ」、第八の一の(2)の「イ」((1)の「チ」に限る。)及び第八の一の(3)の「ホ」に該当するものとみなす。

十五 令和2年3月31日において現に急性期看護補助体制加算に係る届出を行っている保険医療機関(急性期一般入院料7又は10対1入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)については、同年9月30日令和3年3月31日令和3年9月30日までの間(診療の実施上やむを得ない事情があると認められる場合においては、令和4年3月31日までの間(当該事情が継続する間に限る。))に限り、第八の七の三の(1)の「ヘ」、第八の七の三の(2)((1)の「ヘ」に限る。)、第八の七の三の(3)の「ロ」((1)の「ヘ」に限る。)及び第八の七の三の(4)の「ロ」((1)の「ヘ」に限る。)に該当するものとみなす。

十六 令和2年3月31日において現に看護職員夜間配置加算に係る届出を行っている保険医療機関( 急性期一般入院料7又は10対1入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)については、同年9月30日令和3年3月31日令和3年9月30日までの間(診療の実施上やむを得ない事情があると認められる場合においては、令和4年3月31日までの間(当該事情が継続する間に限る。))に限り、第八の七の四の(1)の「ニ」、第八の七の四の(2)((1) の「ニ」に限る。)及び第八の七の四の(3)の「ロ」((1)の「ニ」に限る。)に該当するものとみなす。

十七 令和2年3月31日において現に看護補助加算1に係る届出を行っている保険医療機関(地域一般入院料1若しくは地域一般入院料2又は13対1入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)については、同年9月30日令和3年3月31日令和3年9月30日までの間(診療の実施上やむを得ない事情があると認められる場合においては、令和4年3月31日までの間(当該事情が継続する間に限る。))に限り、第八の十三の(1)の「ハ」に該当するものとみなす。

十八 令和2年3月31日において現に入退院支援加算3に係る届出を行っている保険医療機関であって、当該保険医療機関に基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第58号)による改正前の基本診療料の施設基準等(以下「旧告示」という。)第八の三十五の六の(3)の「ロ」の規定により配置されている専従の看護師については、令和3年3月31日令和3年9月30日までの間(診療の実施上やむを得ない事情があると認められる場合においては、令和4年3月31日までの間(当該事情が継続する間に限る。))に限り、第八の三十五の六の(3)の「ロ」に規定する小児患者の在宅移行に関する研修を受けたものとみなす。

十九 令和2年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料1に係る届出を行っている病棟については、令和3年3月31日令和3年9月30日までの間(診療の実施上やむを得ない事情があると認められる場合においては、令和4年3月31日までの間(当該事情が継続する間に限る。))に限り、第九の十の(2)の「ロ」に該当するものとみなす。

二十 令和2年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料1又は3に係る届出を行っている病棟については、同年9月30日令和3年3月31日令和3年9月30日までの間(診療の実施上やむを得ない事情があると認められる場合においては、令和4年3月31日までの間(当該事情が継続する間に限る。))に限り、それぞれ第九の十の(2)の「リ」又は第九の十の(4)の「ホ」に該当するものとみなす。

二十一 令和2年3月31日において現に小児入院医療管理料5又は回復期リハビリテーション病棟入院料を届け出ている病棟(特定機能病院に限る。)については、令和4年3月31日までの間に限り、第九の九の(6)の「ニ」又は第九の十の(1)の「ヌ」に該当するものとみなす。

二十二 令和2年3月31日において現に地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟については、令和3年3月31日令和3年9月30日までの間(診療の実施上やむを得ない事情があると認められる場合においては、令和4年3月31日までの間(当該事情が継続する間に限る。))に限り、第九の十一の二の(1)の「ニ」に該当するものとみなす。

二十三 令和2年3月31日において現に地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟を有する保険医療機関(許可病床数が400床以上のものに限る。)については、同年9月30日までの間に限り、第九の十一の二の(1)の「ヌ」に該当するものとみなす。

二十四 令和2年3月31日において現に地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟については、同年9月30日までの間に限り、第九の十一の二の(1)の「ル」に該当するものとみなす。

二十五 令和2年3月31日において現に地域包括ケア病棟入院料1若しくは地域包括ケア入院医療管理料1又は地域包括ケア病棟入院料3若しくは地域包括ケア入院医療管理料3に係る届出を行っている病棟又は病室については、同年9月30日令和3年3月31日令和3年9月30日までの間(診療の実施上やむを得ない事情があると認められる場合においては、令和4年3月31日までの間(当該事情が継続する間に限る。))に限り、それぞれ第九の十一の二の(2)の「ハ」、「ニ」及び「ホ」若しくは第九の十一の二の(3)の「ロ」、「ハ」及び「ニ」((2)の「ホ」に限る。)又は第九の十一の二の(6)((2)の「ハ」、「ニ」及び「ホ」に限る。)若しくは第九の十一の二の(7)の「イ」((2)の「ホ」に限る。)及び「ロ」((3)の「ロ」及び「ハ」に限る。)に該当するものとみなす。

二十六 令和2年3月31日において現に特定一般病棟入院料の「注7」に係る届出を行っている病棟については、同年9月30日令和3年3月31日令和3年9月30日までの間(診療の実施上やむを得ない事情があると認められる場合においては、令和4年3月31日までの間(当該事情が継続する間に限る。))に限り、第九の十九の(5)の「ロ」の③から⑥まで③、④及び⑤に該当するものとみなす。

二十七 令和2年3月31日において現に特定一般病棟入院料の「注7」に係る届出を行っている病棟については、同年9月30日までの間に限り、第九の十九の(5)の「ロ」の⑥に該当するものとみなす。

二十七

二十八 令和2年3月31日において現に特定一般病棟入院料の「注7」に係る届出を行っている病棟については、令和3年3月31日令和3年9月30日までの間(診療の実施上やむを得ない事情があると認められる場合においては、令和4年3月31日までの間(当該事情が継続する間に限る。))に限り、第九の十九の(5)の「ハ」に該当するものとみなす。

二十八

二十九 旧告示別表第六の二に規定する地域に所在する保険医療機関であって、令和2年3月31日において現に緩和ケア診療加算の「注2」、栄養サポートチーム加算の「注2」、褥瘡ハイリスク患者ケア加算の「注2」、入退院支援加算の「注5」、精神疾患診療体制加算、精神科急性期医師配置加算(旧告示第八の三十五の九の(2)の「イ」を満たすものとして届出を行っている場合に限る。)、地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア病棟入院料2若しくは4又は地域包括ケア病棟入院料の「注2」を除く。)、地域包括ケア病棟入院料の「注2」又は特定一般病棟入院料に係る届出を行っているものは、令和4年3月31日までの間に限り、別表第六の二に規定する地域に所在するものとみなす。



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