<告示>
一の六の二 オンライン在宅管理料の施設基準等
(1)オンライン在宅管理料の施設基準
オンライン診療料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2)厚生労働大臣が定める患者
在宅時医学総合管理料を算定している患者であって、当該管理料の所定点数を算定すべき医学管理を最初に行った月から3月を経過しているもの。
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<通知>
第15の2 オンライン在宅管理料
1 オンライン在宅管理料に関する施設基準
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添1の第2の6に掲げるオンライン診療料の届出を行っていること。
<R2 保医発0305第3号>
2 届出に関する事項
オンライン診療料の届出を行っていればよく、オンライン在宅管理料として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
<R2 保医発0305第3号>
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