<告示>
一の六 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準等
(1)在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準
イ 当該保険医療機関内に在宅医療の調整担当者が1名以上配置されていること。
ロ 患者に対して医療を提供できる体制が継続的に確保されていること。
(2)在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者
別表第八の二に掲げる患者
(3)在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する診療に係る費用
診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)第2章第1部医学管理等、第2部在宅医療及び第9部処置に掲げる診療に係る費用のうち次に掲げるもの
- イ 区分番号「B000」に掲げる特定疾患療養管理料
- ロ 区分番号「B001」の「4」に掲げる小児特定疾患カウンセリング料
- ハ 区分番号「B001」の「5」に掲げる小児科療養指導料
- ニ 区分番号「B001」の「6」に掲げるてんかん指導料
- ホ 区分番号「B001」の「7」に掲げる難病外来指導管理料
- ヘ 区分番号「B001」の「8」に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料
- ト 区分番号「B001」の「18」に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料
- チ 区分番号「B001」の「27」に掲げる糖尿病透析予防指導管理料
- リ 区分番号「B001-3」に掲げる生活習慣病管理料
- ヌ 区分番号「C007」の「注3」に掲げる衛生材料等提供加算
- ル 区分番号「C109」に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料
- ヲ 区分番号「I012-2」の「注3」に掲げる衛生材料等提供加算
- ワ 区分番号「J000」に掲げる創傷処置
- カ 区分番号「J001-7」に掲げる爪甲除去
- ヨ 区分番号「J001-8」に掲げる穿刺排膿後薬液注入
- タ 区分番号「J018」に掲げる喀痰吸引
- レ 区分番号「J018-3」に掲げる干渉低周波去痰器による喀痰排出
- ソ 区分番号「J043-3」に掲げるストーマ処置
- ツ 区分番号「J053」に掲げる皮膚科軟膏処置
- ネ 区分番号「J060」に掲げる膀胱洗浄
- ナ 区分番号「J060-2」に掲げる後部尿道洗浄(ウルツマン)
- ラ 区分番号「J063」に掲げる留置カテーテル設置
- ム 区分番号「J064」に掲げる導尿(尿道拡張を要するもの)
- ウ 区分番号「J118」に掲げる介達牽引
- ヰ 区分番号「J118-2」に掲げる矯正固定
- ノ 区分番号「J118-3」に掲げる変形機械矯正術
- オ 区分番号「J119」に掲げる消炎鎮痛等処置
- ク 区分番号「J119-2」に掲げる腰部又は胸部固定帯固定
- ヤ 区分番号「J119-3」に掲げる低出力レーザー照射
- マ 区分番号「J119-4」に掲げる肛門処置
- ケ 区分番号「J120」に掲げる鼻腔栄養
(4)頻回訪問加算に規定する状態等にある患者
別表第三の一の三に掲げる者
(5)在宅時医学総合管理料の「注8」(施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準
保険医療機関であって、主として往診又は訪問診療を実施する診療所以外の診療所であるものとして、地方厚生局長等に届け出たものであること。
(6)在宅時医学総合管理料の「注10」(施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者
別表第八の三に掲げる患者
(7)在宅時医学総合管理料の「注11」及び施設入居時等医学総合管理料の「注4」に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者
別表第八の四に掲げる患者
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<通知>
第15 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
1 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に関する施設基準
(1)次の要件のいずれをも満たすものであること。
ア】介護支援専門員(ケアマネジャー)、社会福祉士等の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者を配置していること。
イ】在宅医療を担当する常勤医師が勤務し、継続的に訪問診療等を行うことができる体制を確保していること。
<R2 保医発0305第3号>
(2)他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整に努めるとともに、当該保険医療機関は、市町村、在宅介護支援センター等に対する情報提供にも併せて努めること。
<R2 保医発0305第3号>
(3)地域医師会等の協力・調整等の下、緊急時等の協力体制を整えることが望ましいこと。
<R2 保医発0305第3号>
2 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の「注8」に規定する基準
直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者の割合が9割5分未満の保険医療機関(診療所に限る。)であること。
<R2 保医発0305第3号>
3 届出に関する事項
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準に係る届出は別添2の様式19を用いること。
ただし、「2」については、当該基準を満たしていればよく、当該基準を満たしている場合には、改めて地方厚生(支)局長に届出を行う必要はないこと。
<R2 保医発0305第3号>
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