<告示>
二の二 調剤基本料の「注2」に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
次のいずれかに該当する保険薬局であること。
(1)保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局(当該保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。)が所在している場合を除く。)であって、当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が7割を超えること。
(2)一の(1)から(4)までのいずれかに適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局以外の保険薬局であること。
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<通知>
第90 調剤基本料の「注2」に規定する保険薬局(特別調剤基本料)
1 「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局」とは、次の(1)から(4)までのいずれかに該当するものであること。
ただし、当該保険薬局の所在する建物内に診療所が所在している場合は、ここでいう「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局」には該当しない。
- (1)当該保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局である場合
- (2)当該保険医療機関が譲り渡した不動産(保険薬局以外の者に譲り渡した場合を含む。)を利用して開局している保険薬局である場合
- (3)当該保険医療機関に対し、当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸与している保険薬局である場合
- (4)当該保険医療機関から開局時期の指定を受けて開局した保険薬局である場合
<R2 保医発0305第3号>
2 「1」の「不動産」については、「第88 調剤基本料」の「2」の(9)に準じて取り扱う。
<R2 保医発0305第3号>
3 「1」の「賃貸借取引関係」とは、保険医療機関と保険薬局が直接不動産の賃貸借取引を契約している場合を指す他、次の(1)から(3)までの場合を含む。
- (1)保険医療機関が所有する不動産を第三者が賃借し、当該賃借人と保険薬局との間で賃貸借取引を契約している場合
- (2)保険薬局が所有する不動産を第三者が賃借し、当該賃借人と保険医療機関との間で賃貸借取引を契約している場合
- (3)保険医療機関及び保険薬局の開設者の近親者が当該契約の名義人となっている場合及び保険医療機関及び保険薬局が法人である場合の当該法人の役員が当該契約の名義人となっている場合
<R2 保医発0305第3号>
4 「1」の(1)については、保険薬局(保険薬局の事業者の最終親会社等、「第88 調剤基本料」の「2」の(6)「ア」①から④までに定める者を含む。)の不動産を保険医療機関が賃借している場合であって、当該保険医療機関と近接する位置に同一グループの他の保険薬局があるときは、当該他の保険薬局は「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」と判断する。
<R2 保医発0305第3号>
5 「1」の(1)については、病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局である場合は、平成28年10月1日以降に開局したもの、診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局である場合は、平成30年4月1日以降に開局したものに限り「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」と判断する。
(ただし、平成30年3月31日以前に不動産の賃貸取引又は譲り渡しの契約若しくは建物の建築の契約を行うなど、当該開局に係る手続きが相当程度進捗している場合には、平成30年4月1日以降に開局したものと判断しない。「6」の(2)及び「8」の(2)において同じ。)。
<R2 保医発0305第3号>
<一部訂正 R2/3/31事務連絡>
6 「1」の(2)については、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に「当該保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係がある場合」と判断する。
この場合において、譲り受けた者が更に別の者に譲り渡した場合を含め、譲り受けた者にかかわらず適用する。
- (1)平成28年10月1日以降に病院である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局している場合
- (2)平成30年4月1日以降に診療所である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局している場合
<R2 保医発0305第3号>
7 「1」の(3)については、特定の保険医療機関に対する貸与時間の割合がそれ以外のものへの貸与時間全体の3割以上である場合に「当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸与している」と判断する。
この場合において、災害等の発生により、緊急にやむを得ず当該保険医療機関に貸与した場合は、当該貸与に係る時間は含めないものとする。
<R2 保医発0305第3号>
8 「1」の(4)については、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に「当該保険医療機関から開局時期の指定を受けて開局した」と判断する。
- (1)病院からの公募に応じるなど、開局時期の指定を受けて平成28年10月1日以降に開局した場合
- (2)診療所からの公募に応じるなど、開局時期の指定を受けて平成30年4月1日以降に開局した場合
<R2 保医発0305第3号>
9 「1」の(4)の「開局時期の指定」については、開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器等法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合についても適用する。
<R2 保医発0305第3号>
10 「当該保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。)が所在している場合」とは、保険薬局と診療所が一つの建築物に所在している場合のことをいう。
外観上分離されておらず、また構造上も外壁、床、天井又は屋根といった建築物の主要な構造部分が一体として連結し、あるいは密接な関連をもって接続しているものは一つの建築物とみなす。
<R2 保医発0305第3号>
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