<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
180 陰圧創傷治療用カートリッジ
19,800円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
180 陰圧創傷治療用カートリッジ
入院中の患者以外の患者に対して使用した場合に限り算定する。
<R2 保医発0305第9号>
<一部改正 R3 保医発0430第4号>
(1)陰圧創傷治療用カートリッジは以下の場合に算定する。
ア】入院中の患者以外の患者に対して使用した場合
イ】入院中の患者に対して使用した場合
(CDC手術創クラスⅢ以上に相当する術後縫合創に対して、手術後の切開創手術部位感染のリスクを低減する目的で使用した場合に限る。)
<一部改正 R3 保医発0430第4号>
(2)(1)「イ」については、区分番号「A301」特定集中治療室管理料、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料、区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料又は区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料を算定する患者であって、次に掲げる患者に対して使用した場合に限り算定できる。
その際、次に掲げる患者のいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載すること。
ア】BMIが30以上の肥満症の患者
イ】糖尿病患者のうち、ヘモグロビンA1c(HbA1c) がJDS値で6.6%以上(NGSP値で7.0%以上)の者
ウ】ステロイド療法を受けている患者
エ】慢性維持透析患者
オ】免疫不全状態にある患者
カ】低栄養状態にある患者
キ】創傷治癒遅延をもたらす皮膚疾患又は皮膚の血流障害を有する患者
ク】手術の既往がある者に対して、同一部位に再手術を行う患者
<一部改正 R3 保医発0430第4号>
(3) 手術後の切開創手術部位感染のリスクを低減する目的で陰圧創傷治療用カートリッジを使用した場合であって、以下に掲げる場合は、陰圧創傷治療用カートリッジに係る費用はそれぞれの手術の所定点数に含まれる。
ア】CDC手術創クラスⅢ 以上に相当する術後縫合創に対して使用した場合
((2)以外の患者に対して使用した場合に限る。)
イ】CDC手術創クラスⅡ 以下に相当する術後縫合創に対して使用した場合
<一部改正 R3 保医発0430第4号>
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