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<告示>

E101 シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影(同一のラジオアイソトープを用いた一連の検査につき)

1,800点

注1 甲状腺シンチグラム検査に当たって、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定した場合は、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率測定加算として、100点を所定点数に加算する。

注2 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して断層撮影を行った場合は、新生児加算乳幼児加算又は幼児加算として、所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80100分の50又は100分の30に相当する点数を加算する。

注3 負荷試験を行った場合は、負荷の種類又は測定回数にかかわらず、断層撮影負荷試験加算として、所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

注4 ラジオアイソトープの注入手技料は、所定点数に含まれるものとする。



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<通知>

E101 シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影(同一のラジオアイソトープを用いた一連の検査につき)

(1)シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影は、同一のラジオアイソトープを使用した一連の検査につき、撮影の方向、スライスの数、撮影の部位数及び疾病の種類等にかかわらず所定点数のみにより算定する。

<R4 保医発0304第1号>

(2)「注2」の加算における所定点数とは、「注1」及び「注3」の加算を含まない点数である。

<R4 保医発0304第1号>

(3)「注3」の加算における所定点数とは、「注1」及び「注2」の加算を含まない点数である。

<R4 保医発0304第1号>



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