<告示>
L100 神経ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用)
1 トータルスパイナルブロック
三叉神経半月神経節ブロックサンサシンケイ ハンゲツシンケイセツ ブロック
胸部交感神経節ブロックキョウブ コウカンシンケイセツ ブロック
腹腔神経叢ブロックフククウ シンケイソウ ブロック
頸・胸部硬膜外ブロックケイ・キョウブコウマクガイ ブロック
神経根ブロックシンケイコン ブロック
下腸間膜動脈神経叢ブロックカチョウカンマクドウミャク シンケイソウ ブロック
上下腹神経叢ブロックジョウカフク シンケイソウ ブロック
1,500点
2 眼神経ブロックガンシンケイ ブロック
上顎神経ブロックジョウガク シンケイ ブロック
下顎神経ブロックカガク シンケイ ブロック
舌咽神経ブロックゼツイン シンケイ ブロック
蝶形口蓋神経節ブロックチョウケイ コウガイ シンケイセツ ブロック
腰部硬膜外ブロックヨウブ コウマクガイ ブロック
800点
3 腰部交感神経節ブロックヨウブコウカン シンケイセツ ブロック
くも膜下脊髄神経ブロッククモマクカ セキズイシンケイ ブロック
ヒッチコック療法ヒッチコック リョウホウ
腰神経叢ブロックヨウ シンケイソウ ブロック
570点
4 眼瞼痙攣、片側顔面痙攣、痙性斜頸、上肢痙縮又は下肢痙縮の治療目的でボツリヌス毒素を用いた場合
400点
5 星状神経節ブロックセイジョウ シンケイセツ ブロック
仙骨部硬膜外ブロックセンコツブ コウマクガイ ブロック
顔面神経ブロックガンメン シンケイ ブロック
340点
6 腕神経叢ブロックワン シンケイソウ ブロック
おとがい神経ブロックオトガイ シンケイ ブロック
舌神経ブロックゼツ シンケイ ブロック
迷走神経ブロックメイソウ シンケイ ブロック
副神経ブロックフク シンケイ ブロック
横隔神経ブロックオウカク シンケイ ブロック
深頸神経叢ブロックシンケイ シンケイソウ ブロック
眼窩上神経ブロックガンカジョウ シンケイ ブロック
眼窩下神経ブロックガンカカ シンケイ ブロック
滑車神経ブロックカッシャ シンケイ ブロック
耳介側頭神経ブロックジカイソクトウ シンケイ ブロック
浅頸神経叢ブロックセンケイ シンケイソウ ブロック
肩甲背神経ブロックケンコウハイ シンケイ ブロック
肩甲上神経ブロックケンコウジョウ シンケイ ブロック
外側大腿皮神経ブロックガイソク ダイタイヒ シンケイ ブロック
閉鎖神経ブロックヘイサ シンケイ ブロック
不対神経節ブロックフツイ シンケイセツ ブロック
前頭神経ブロックゼントウ シンケイ ブロック
170点
7 頸・胸・腰傍脊椎神経ブロックケイ・キョウ・ヨウボウセキツイ シンケイ ブロック
上喉頭神経ブロックジョウコウトウ シンケイ ブロック
肋間神経ブロックロッカン シンケイ ブロック
腸骨下腹神経ブロックチョウコツカフク シンケイ ブロック
腸骨鼠径神経ブロックチョウコツソケイ シンケイ ブロック
大腿神経ブロックダイタイ シンケイ ブロック
坐骨神経ブロックザコツ シンケイ ブロック
陰部神経ブロックインブ シンケイ ブロック
経仙骨孔神経ブロックケイセンコツコウ シンケイ ブロック
後頭神経ブロックコウトウ シンケイ ブロック
筋皮神経ブロックキンピ シンケイ ブロック
正中神経ブロックセイチュウ シンケイ ブロック
尺骨神経ブロックシャクコツ シンケイ ブロック
腋窩神経ブロックエキカ シンケイ ブロック
橈骨神経ブロックトウコツ シンケイ ブロック
仙腸関節枝神経ブロックセンチョウカンセツシ シンケイ ブロック
頸・胸・腰椎後枝内側枝神経ブロックケイ・キョウ・ヨウツイコウシナイソクシ シンケイ ブロック
脊髄神経前枝神経ブロックセキズイシンケイゼンシ シンケイ ブロック
90点
注 上記以外の神経ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用)は、区分番号「L102」に掲げる神経幹内注射で算定する。
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<通知>
L100 神経ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用)
(1)神経ブロックとは、疼痛管理に専門的知識を持った医師が行うべき手技であり、疾病の治療又は診断を目的とし、主として末梢の脳脊髄神経節、脳脊髄神経、交感神経節等に局所麻酔剤、ボツリヌス毒素若しくはエチルアルコール(50%以上)及びフェノール(2%以上)等の神経破壊剤の注入、高周波凝固法又はパルス高周波法により、神経内の刺激伝達を遮断することをいう。
<R4 保医発0304第1号>
(2)神経ブロックは、疼痛管理を専門としている医師又はその経験のある医師が、原則として局所麻酔剤、ボツリヌス毒素若しくは神経破壊剤、高周波凝固法又はパルス高周波法を使用した場合に算定する。
ただし、医学的な必要性がある場合には、局所麻酔剤又は神経破壊剤とそれ以外の薬剤を混合注射した場合においても神経ブロックとして算定できる。
なお、この場合において、医学的必要性について診療報酬明細書に記載すること。
<R4 保医発0304第1号>
(3)同一神経のブロックにおいて、神経破壊剤、高周波凝固法又はパルス高周波法使用によるものは、がん性疼痛を除き、月1回に限り算定する。
また、同一神経のブロックにおいて、局所麻酔剤又はボツリヌス毒素により神経ブロックの有効性が確認された後に、神経破壊剤又は高周波凝固法を用いる場合に限り、局所麻酔剤又はボツリヌス毒素によるものと神経破壊剤、高周波凝固法又はパルス高周波法によるものを同一月に算定できる。
<R4 保医発0304第1号>
(4)同一名称の神経ブロックを複数か所に行った場合は、主たるもののみ算定する。
また、2種類以上の神経ブロックを行った場合においても、主たるもののみ算定する。
<R4 保医発0304第1号>
(5)椎間孔を通って脊柱管の外に出た脊髄神経根をブロックする「1」の神経根ブロックに先立って行われる選択的神経根造影等に要する費用は、「1」の神経根ブロックの所定点数に含まれ、別に算定できない。
<R4 保医発0304第1号>
(6)神経ブロックに先立って行われるエックス線透視や造影等に要する費用は、神経ブロックの所定点数に含まれ、別に算定できない。
<R4 保医発0304第1号>
(7)同一日に神経ブロックと同時に行われたトリガーポイント注射や神経幹内注射については、部位にかかわらず別に算定できない。
<R4 保医発0304第1号>
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