<告示>
第1節 病理標本作製料
通則1 病理標本作製に当たって、3臓器以上の標本作製を行った場合は、3臓器を限度として算定する。
通則2 リンパ節については、所属リンパ節ごとに1臓器として数えるが、複数の所属リンパ節が1臓器について存在する場合は、当該複数の所属リンパ節を1臓器として数える。
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<通知>
<R4 厚労省告示第54号>
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<告示>
通則1 病理標本作製に当たって、3臓器以上の標本作製を行った場合は、3臓器を限度として算定する。
通則2 リンパ節については、所属リンパ節ごとに1臓器として数えるが、複数の所属リンパ節が1臓器について存在する場合は、当該複数の所属リンパ節を1臓器として数える。
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<通知>
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