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<告示>

厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法

一 厚生労働大臣の定める入院患者数の基準

  別表第一の左欄に掲げる基準とする。

一の二 厚生労働大臣の定める入院患者数の基準に該当する場合における入院基本料の算定方法

  厚生労働大臣の定める入院患者数の基準に該当する場合における入院基本料については、別表第一の右欄に掲げる基準により算定した額とする。

二 厚生労働大臣の定める医師又は歯科医師の員数の基準

  別表第二の左欄に掲げる基準とする。

二の二 厚生労働大臣の定める医師又は歯科医師の員数の基準に該当する場合における入院基本料の算定方法

  厚生労働大臣の定める医師又は歯科医師の員数の基準に該当する場合における入院基本料については、それぞれ該当する別表第二の右欄に掲げる基準により算定した額とする。



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<通知>

厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法について

第1 入院患者数の基準及び入院基本料の算定方法

1 入院患者数の基準については次のとおりであること。
 ただし、入院患者数は1月間(暦月)の平均入院患者数とし、その計算方法は別紙1に定めるところによるものとする。

(1)病院の場合

  医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づき許可を受け、若しくは届け出をし、又は承認を受けた病床数(以下「許可病床数」という。)のうち病床の種別ごとの病床数にそれぞれ100分の105を乗じて得た数以上

(2)有床診療所の場合

  許可病床数にを加えて得た数以上

<H18 保医発第0323003号>

2 入院基本料(第3の3により届出された入院基本料及び特別入院基本料(7対1特別入院基本料及び10対1特別入院基本料を含む。)を含む。以下第1の2及び第2において同じ。)の計算方法については、当該保険医療機関に入院する患者について算定すべき入院基本料の種別ごとに次のとおりとする。

(1)療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料及び特定入院基本料の場合
 診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)又は別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)に規定する入院基本料の所定点数の100分の90に相当する点数

(2)(1)以外の入院基本料の場合
 医科点数表又は歯科点数表の所定点数の100分の80に相当する点数

<H18 保医発第0323003号>

<一部改正:H22 保医発0319第3号>

3 災害等やむを得ない事情で1の基準に該当した場合には、当該入院した月については、2の措置は適用しない。

<H18 保医発第0323003号>

第2 医師又は歯科医師の員数の基準及び入院基本料の算定方法

1 離島等所在保険医療機関以外の場合

  2に該当する保険医療機関以外の保険医療機関であって、別紙2に規定する基準に該当するものについては、医科点数表又は歯科点数表に規定する入院基本料の所定点数に、別紙2の各欄に規定する数を乗じて得た点数とする。

<H18 保医発第0323003号>

2 離島等所在保険医療機関の場合

  次に掲げる地域を含む市町村に所在する保険医療機関(以下「離島等所在保険医療機関」という。)であって、別紙2に規定する基準に該当するものについては、医科点数表又は歯科点数表に規定する入院基本料の所定点数に、別紙2の各欄に規定する数を乗じて得た点数とする。

  • ア】離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項に基づいて指定された離島振興対策実施地域
  • イ】奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島の地域
  • ウ】辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地
  • エ】山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項に基づいて指定された振興山村
  • オ】小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第2条第1項に規定する小笠原諸島の地域
  • カ】過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に基づいて公示された過疎地域
  • キ】沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島

<H18 保医発第0323003号>

<一部改正:H22 保医発0319第3号>

<一部改正:R3 保医発0331第1号>

第3 届出等との関連

1 次に掲げる保険医療機関については、入院基本料(特別入院基本料(7対1特別入院基本料及び10対1特別入院基本料を含む。)を含む。以下第3において同じ。)に係る届出及び特定入院料に係る届出並びに入院時食事療養(Ⅰ)の届出を受理しない。

  • ア】第1の1又は第2の1の基準に該当している保険医療機関
  • イ】第2の2の基準に該当する離島等所在保険医療機関

    (医師又は歯科医師の確保に関する具体的な計画が定められているものを除く。)

<H18 保医発第0323003号>

2 指導・監査等で、第1の1、第2の1又は第2の2の基準に該当することが明らかになった保険医療機関については、それぞれ当該基準に該当する保険医療機関の入院基本料は、それぞれ第1の2、第2の1又は第2の2の定めるところにより算定し、これを超える額について返還を求めるものとする。

<H18 保医発第0323003号>

3 特定入院料については、第1の1及び第2の1又は第2の2の基準に該当する保険医療機関は、「基本診療料の施設基準等」(平成18年厚生労働省告示第93号)の第九の一の(4)の基準を満たさないものであり、速やかに、変更等の届出を行うものであること。
 なお、基準を満たさずに算定した場合については、特定入院料の返還を求めるものとする。

<H18 保医発第0323003号>

4 第1の1、第2の1又は第2の2の基準に該当しなくなった場合には、当該月の翌月から通常の入院基本料を算定することができる。

<H18 保医発第0323003号>

5 保険医療機関における定数超過入院及び医師等の員数の把握については、指導・監査、入院基本料の定時報告、入院基本料に係る届出の受理後における調査、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提出される診療報酬明細書に記載された診療実日数等のデータを活用するとともに、衛生部局との連携を図ること。

<H18 保医発第0323003号>

第4 その他

  第1の2、第2の1又は第2の2による計算結果について、1点未満の端数があるときは、小数点以下第一位を四捨五入する。

<H18 保医発第0323003号>



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