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<告示>

C105-2 在宅小児経管栄養法指導管理料

1,050点

注 在宅小児経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、在宅小児経管栄養法に関する指導管理を行った場合に算定する。



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<通知>

C105-2 在宅小児経管栄養法指導管理料

(1)在宅小児経管栄養法とは、諸種の原因によって経口摂取が著しく困難な15歳未満の患者又は15歳以上の患者であって経口摂取が著しく困難である状態が15歳未満から継続しているもの(体重が20kg未満である場合に限る。)について、在宅での療養を行っている患者自らが実施する栄養法をいう。

<R6 保医発0305第4号>

(2)対象となる患者は、原因疾患の如何にかかわらず、在宅小児経管栄養法以外に栄養の維持が困難な者で、当該療法を行うことが必要であると医師が認めた者とする。

<R6 保医発0305第4号>

(3)在宅小児経管栄養法指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)については、「J120」鼻腔栄養の費用は算定できない。

<R6 保医発0305第4号>



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