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<告示>

六の四 在宅小児経管栄養法指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める者

次のいずれかに該当する者

  • (1)経口摂取が著しく困難な15歳未満の者
  • (2)15歳以上の者であって経口摂取が著しく困難である状態が15歳未満から継続しているもの

    (体重が20kg未満である場合に限る。)



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<通知>

在宅小児経管栄養法指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める者



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