モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。

スポンサーリンク

<告示>

J024 酸素吸入(1日につき)

65点

注1 使用した精製水の費用は、所定点数に含まれるものとする。

注2 間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸と同時に行った酸素吸入の費用は、それぞれ間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。

注3 区分番号「C103」に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号「C107」に掲げる在宅人工呼吸指導管理料又は区分番号「C107-3」に掲げる在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定している患者に対して行った酸素吸入の費用は算定しない。

(肺血流増加型先天性心疾患患者低濃度酸素吸入)



スポンサーリンク

<通知>

J024 酸素吸入(1日につき)

(1)間歇的陽圧吸入法鼻マスク式補助換気法体外式陰圧人工呼吸器治療ハイフローセラピーインキュベーター人工呼吸持続陽圧呼吸法間歇的強制呼吸法又は気管内洗浄(気管支ファイバースコピーを使用した場合を含む。)と同一日に行った酸素吸入突発性難聴に対する酸素療法又は酸素テントの費用は、それぞれの所定点数に含まれており、別に算定できない。

<R6 保医発0305第4号>

(2)「C103」在宅酸素療法指導管理料、「C107」在宅人工呼吸指導管理料又は「C107-3」在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定している患者(これに係る在宅療養指導管理材料加算のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、酸素吸入及び突発性難聴に対する酸素療法の費用は算定できない。

<R6 保医発0305第4号>

(3)肺血流増加型先天性心疾患の患者に対して、呼吸循環管理を目的として低濃度酸素吸入を行った場合は、「J024」酸素吸入の所定点数を算定する。

<R6 保医発0305第4号>



スポンサーリンク



※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




スポンサーリンク



スポンサーリンク



レセプト算定ナビ
e-診療報酬点数表TOP



スマホからは下記QRコードを
読み込んでください。

をタップして「ホーム画面に追加」




スポンサーリンク