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<告示>

J050 気管内洗浄(1日につき)

425点

注1 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

注2 気管内洗浄と同時に行う喀痰吸引又は酸素吸入は、所定点数に含まれるものとする。



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<通知>

J050 気管内洗浄(1日につき)

(1)気管から区域細気管支にわたる範囲で異物又は分泌物による閉塞(吐物の逆流、誤嚥、気管支喘息重積状態又は無気肺)のために急性呼吸不全を起こした患者に対し、気管内挿管下(気管切開下を含む。)に洗浄した場合に1日につき所定点数を算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(2)新たに気管内挿管を行った場合には、「J044」救命のための気管内挿管の所定点数を合わせて算定できる。

<R6 保医発0305第4号>

(3)気管支ファイバースコピーを使用した場合は、「D302」気管支ファイバースコピーの所定点数のみを算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(4)気管内洗浄(気管支ファイバースコピーを使用した場合を含む。)と同時に行う喀痰吸引干渉低周波去痰器による喀痰排出又は酸素吸入は、所定点数に含まれる。

<R6 保医発0305第4号>



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