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<告示>

J027 高気圧酸素治療(1日につき)

1 減圧症又は空気塞栓に対するもの

5,000点

2 その他のもの

3,000点

注 「」については、高気圧酸素治療の実施時間が5時間を超えた場合には、30分又はその端数を増すごとに、長時間加算として、500点を所定点数に加算する。
 ただし、3,000点を限度として加算する。



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<通知>

J027 高気圧酸素治療(1日につき)

(1)「」は減圧症又は空気塞栓に対して、発症後1か月以内に行う場合に、一連につき7回を限度として算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(2)「」は次の疾患に対して行う場合に、一連につき10回を限度として算定する。

  • ア】急性一酸化炭素中毒その他のガス中毒(間歇型を含む。)
  • イ】重症軟部組織感染症(ガス壊疽、壊死性筋膜炎)又は頭蓋内膿瘍
  • ウ】急性末梢血管障害
    • (イ)重症の熱傷又は凍傷
    • (ロ)広汎挫傷又は中等度以上の血管断裂を伴う末梢血管障害
    • (ハ)コンパートメント症候群又は圧挫症候群
  • エ】脳梗塞
  • オ】重症頭部外傷後若しくは開頭術後の意識障害又は脳浮腫
  • カ】重症の低酸素脳症
  • キ】腸閉塞

<R6 保医発0305第4号>

(3)「」は次の疾患に対して行う場合に、一連につき30回を限度として算定する。

  • ア】網膜動脈閉塞症
  • イ】突発性難聴
  • ウ】放射線又は抗癌剤治療と併用される悪性腫瘍
  • エ】難治性潰瘍を伴う末梢循環障害
  • オ】皮膚移植
  • カ】脊髄神経疾患
  • キ】骨髄炎又は放射線障害

<R6 保医発0305第4号>

(4)スモンの患者に対して行う場合は、「」により算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(5)2絶対気圧以上の治療圧力が1時間に満たないものについては、1日につき「J024」酸素吸入により算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(6)高気圧酸素治療を行うに当たっては、関係学会より留意事項が示されているので、これらの事項を十分参考とすべきものである。

<R6 保医発0305第4号>



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