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<告示>

J119-2 腰部又は胸部固定帯固定(1日につき)

35点



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<通知>

J119-2 腰部又は胸部固定帯固定(1日につき)

(1)腰痛症の患者に対して腰部固定帯で腰部を固定した場合又は骨折非観血的整復術等の手術を必要としない肋骨骨折等の患者に対して、胸部固定帯で胸部を固定した場合に1日につき所定点数を算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(2)同一患者につき同一日において、腰部又は胸部固定帯固定に併せて消炎鎮痛等処置低出力レーザー照射又は肛門処置を行った場合は、主たるものにより算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(3)「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、腰部又は胸部固定帯固定の費用は算定できない。

<R6 保医発0305第4号>



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