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<告示>

J119-3 低出力レーザー照射(1日につき)

35点



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<通知>

J119-3 低出力レーザー照射(1日につき)

(1)筋肉、関節の慢性非感染性炎症性疾患における疼痛の緩和のために低出力レーザー照射を行った場合に、疾病、照射部位又は照射回数に関わらず1日につき所定点数を算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(2)同一患者につき同一日において、低出力レーザー照射に併せて消炎鎮痛等処置腰部又は胸部固定帯固定肛門処置を行った場合は、主たるものにより算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(3)「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、低出力レーザー照射の費用は算定できない。

<R6 保医発0305第4号>



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