モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。

スポンサーリンク

<告示>

一 医科初診料の「注7」及び「注8」、医科再診料の「注6」、外来診療料の「注9」並びに歯科初診料の「注7」の時間外加算等に係る厚生労働大臣が定める時間

当該地域において一般の保険医療機関がおおむね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間

(深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)及び休日を除く。)



スポンサーリンク

<通知>

医科初診料の「注7」及び「注8」、医科再診料の「注6」、外来診療料の「注9」並びに歯科初診料の「注7」の時間外加算等に係る厚生労働大臣が定める時間



スポンサーリンク

診療報酬点数表2024
【通則】

基本診療科の施設基準等

第三
初・再診料の施設基準等

別添1
初・再診料の施設基準等





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




スポンサーリンク



スポンサーリンク



レセプト算定ナビ
e-診療報酬点数表TOP



スマホからは下記QRコードを
読み込んでください。

をタップして「ホーム画面に追加」




スポンサーリンク