<告示>
三の七 医療情報取得加算の施設基準
(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3)(2)の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4)(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
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<通知>
第1の8 医療情報取得加算
1 医療情報取得加算に関する施設基準
(1)電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
<R6 保医発0305第5号>
(2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)を行う体制を有していること。
なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
<R6 保医発0305第5号>
(3)次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ア】オンライン資格確認を行う体制を有していること。
イ】当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。
<R6 保医発0305第5号>
(4)(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
<R6 保医発0305第5号>
2 届出に関する事項
(1)医療情報取得加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
<R6 保医発0305第5号>
(2)「1」の(4)については、令和7年5月31日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。
<R6 保医発0305第5号>