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<告示>

三の九 医科再診料及び外来診療料の看護師等遠隔診療補助加算の施設基準

患者が看護師等といる場合の情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。



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<通知>

第2の6 看護師等遠隔診療補助加算

1 看護師等遠隔診療補助加算に関する施設基準

次のいずれにも該当すること。

(1)「へき地保健医療対策事業について」(平成13年5月16日医政発第529号)に規定するへき地医療拠点病院又はへき地診療所の指定を受けていること。

<R6 保医発0305第5号>

(2)当該保険医療機関に、へき地における患者が看護師等といる場合の情報通信機器を用いた診療に係る研修を修了した医師を配置していること。

<R6 保医発0305第5号>

(3)別添1の第1に掲げる情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。

<R6 保医発0305第5号>

2 届出に関する事項

看護師等遠隔診療補助加算に関する届出は別添7の様式1の7を用いること。

<R6 保医発0305第5号>



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診療報酬点数表2024
【通則】

基本診療科の施設基準等

第三
初・再診料の施設基準等

別添1
初・再診料の施設基準等





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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