<告示>
病院の入院基本料等に関する施設基準
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<通知>
第2 病院の入院基本料等に関する施設基準
4の2 急性期一般入院基本料、7対1入院基本料、10対1入院基本料及び地域一般入院基本料(地域一般入院料1に限る。)に係る重症度、医療・看護必要度については、次の点に留意する。
(1)急性期一般入院基本料、7対1入院基本料(結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(精神病棟を除く。)及び専門病院入院基本料)、10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料)及び地域一般入院料1を算定する病棟は、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床に入院している全ての患者の状態を別添6の別紙7の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて測定を行い、その結果に基づいて評価を行っていること。
なお、急性期一般入院料1を算定する病棟(許可病床数が200床未満の保険医療機関であって、重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いた評価を行うことが困難であることに正当な理由がある場合を除く。)、許可病床数200床以上の保険医療機関であって急性期一般入院料2又は3を算定する病棟、許可病床数400床以上の保険医療機関であって急性期一般入院料4又は5を算定する病棟及び7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。))を算定する病棟については、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うこと。
なお、「基本診療料の施設基準等」第五の二の(1)の「イ」の①の「5」に掲げる、重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いた評価を行うことが困難であることに正当な理由がある場合とは、電子カルテシステムを導入していない場合が該当する。
<R6 保医発0305第5号>
(2)急性期一般入院基本料1及び7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)については、測定の結果、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床おける直近3月において入院している患者全体(以下、「延べ患者数」という。)に占める重症度、医療・看護必要度における別表1に示す特に高い基準(以下「基準①」という。)を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、別表1のいずれかに該当する患者をいう。)の割合が、別表2の基準以上であること。
また、延べ患者数に占める重症度、医療・看護必要度における別表3に示す一定程度高い基準(以下「基準②という。」を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、別表3のいずれかに該当する患者をいう。)の割合が、別表4の基準以上であること。
なお、別添6の別紙7の「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票」のB項目の患者の状況等については、基準に用いないが、当該評価票を用いて評価を行っていること。
<R6 保医発0305第5号>
(3)急性期一般入院基本料(急性期一般入院料1及び6を除く。)及び7対1入院基本料(結核病棟入院基本料に限る)については、測定の結果、延べ患者数に占める重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの基準を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、別表5のいずれかに該当する患者をいう。)の割合が、別表6の基準以上であること。
<R6 保医発0305第5号>
(4)急性期一般入院料6、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(結核病棟入院基本料に限る。))、10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料)及び地域一般入院料1については、別添6の別紙7により、直近3月において入院している全ての患者の状態を継続的に測定し、その結果に基づいて評価を行っていること。
<R6 保医発0305第5号>
A得点が3点以上の患者 |
C得点が1点以上の患者 |
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの割合 | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの割合 | |
---|---|---|
急性期一般入院料1 | 2割1分 | 2割 |
7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)) | - | 2割 |
7対1入院基本料(専門病院入院基本料) | 2割1分 | 2割 |
A得点が2点以上の患者 |
C得点が1点以上の患者 |
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの割合 | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの割合 | |
---|---|---|
急性期一般入院料1 | 2割8分 | 2割7分 |
7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)) | - | 2割7分 |
7対1入院基本料(専門病院入院基本料) | 2割8分 | 2割7分 |
A得点が2点以上かつB得点が3点以上の患者 |
A得点が3点以上の患者 |
C得点が1点以上の患者 |
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの割合 | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの割合 | |
---|---|---|
急性期一般入院料2 | 2割2分 | 2割1分 |
急性期一般入院料3 | 1割9分 | 1割8分 |
急性期一般入院料4 | 1割6分 | 1割5分 |
急性期一般入院料5 | 1割2分 | 1割1分 |
7対1入院基本料(結核病棟入院基本料) | 0.8割 | 0.7割 |
<R6 保医発0305第5号>
(5)第2の「1」にある小規模な結核病棟を有し、一般病棟と併せて1看護単位としている病棟において、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定している場合、一般病棟と結核病棟とで重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれか同一の評価票を用いて別々に評価を行い、それぞれの病棟において(3)及び(4)の割合を満たすものとする。
ただし、7対1入院基本料の結核病棟のみで重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの基準を満たせない場合に限り、両病棟全体で重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの評価を行い、一般病棟における重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの基準を満たすことで差し支えないものとする。
<R6 保医発0305第5号>
(6)評価に当たっては、産科患者及び15歳未満の小児患者は、対象から除外すること。
また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外すること。
<R6 保医発0305第5号>
(7)10対1入院基本料であっても、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料、特定機能病院入院基本料(結核病棟及び精神病棟に限る。)については、評価を行っていなくても差し支えない。
<R6 保医発0305第5号>
(8)重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。
ただし、別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目については、当該評価者により各選択肢の判断を行う必要はない。
なお、実際に、患者の重症度、医療・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行うこと。
<R6 保医発0305第5号>
(9)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うかは、入院基本料の届出時に併せて届け出ること。
なお、評価方法のみの変更を行う場合については、別添7の様式10を用いて届け出ること。
ただし、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは4月又は10月(以下「切替月」という。)のみとし、切替月の10日までに届け出ること。
<R6 保医発0305第5号>
(10)毎年8月において、直近3月の評価の結果を別添7の様式10により地方厚生(支)局長に報告すること。
<R6 保医発0305第5号>
(11)令和6年3月31日において、現に急性期一般入院基本料(急性期一般入院料6を除く。)及び7対1入院基本料(結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)に係る届出を行っている病棟であって、現に旧算定方法における重症度、医療・看護必要度の基準を満たす病棟については、令和6年9月30日までの間は令和6年度改定後の重症度、医療・看護必要度の基準をそれぞれ満たすものとみなすものであること。
また、令和6年3月31日時点で急性期一般入院料6、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(結核病棟入院基本料に限る。))、10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料)及び地域一般入院料1の届出を行っている病棟にあっては、令和6年9月30日までの間に限り、令和6年度改定前の「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発第0304第2号。以下「令和6年度改定前の基本診療料施設基準通知」という。)の別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて評価をしても差し支えないこと。
<R6 保医発0305第5号>