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<告示>

二十 地域移行機能強化病棟入院料の施設基準等

(1)地域移行機能強化病棟入院料の施設基準

イ 主として精神疾患により長期に入院していた患者であって、退院に向けた集中的な支援を特に必要とするものを入院させ、精神病棟を単位として行うものであること。

ロ 医療法施行規則第19条第2項第2号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置されていること。

ハ 当該病棟を有する保険医療機関において、常勤の精神保健指定医が2名以上配置され、かつ、当該病棟に専任の常勤精神科医が1名以上配置されていること。

ニ 当該病棟において、1日に看護を行う看護職員、看護補助を行う看護補助者、作業療法士及び精神保健福祉士の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が15又はその端数を増すごとに1以上であること。
 ただし、当該病棟において、1日に看護を行う看護職員、看護補助を行う看護補助者、作業療法士及び精神保健福祉士が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員、看護補助者、作業療法士及び精神保健福祉士の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員を含む2以上であること。
 なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、1日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が200又はその端数を増すごとにに相当する数以下であること。

ホ 当該病棟において、看護職員、看護補助者、作業療法士及び精神保健福祉士の最小必要数の6割以上が看護職員、作業療法士又は精神保健福祉士であること。

ヘ 当該病棟において、看護職員、作業療法士及び精神保健福祉士の最小必要数(当該必要数が看護職員数を上回る場合には看護職員数)の2割以上が看護師であること。

ト 当該病棟に専従の常勤の精神保健福祉士が1名以上配置されていること。

チ 当該病棟に退院調整を担当する者が1名以上(入院患者数が40を超える場合は2名以上)配置されていること。

リ 精神疾患を有する患者の退院に係る支援を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ヌ 当該保険医療機関において、入院患者の退院に係る支援に関する部門が設置されていること。

ル 長期の入院患者の当該病棟からの退院が着実に進んでおり、当該保険医療機関の精神病床の数が減少していること。

ヲ 精神障害者の地域生活を支援する関係機関等との連携を有していること。

(2)重症者加算1の対象患者の状態

GAF尺度による判定が30以下であること。

(3)重症者加算2の対象患者の状態

GAF尺度による判定が40以下であること。

(4)重症者加算1の施設基準

当該地域における精神科救急医療体制の確保に協力している保険医療機関であること。

(5)地域移行機能強化病棟入院料の「注4」の除外薬剤・注射薬

別表第五の一の五に掲げる薬剤及び注射薬



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<通知>

第21 地域移行機能強化病棟入院料

1 地域移行機能強化病棟入院料の施設基準等

(1)医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床の数以上の入院患者を入院させていないこと。

<R6 保医発0305第5号>

(2)当該保険医療機関に医療法施行規則第19条第1項第1号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。

<R6 保医発0305第5号>

(3)当該病棟に精神科医師である常勤の専任医師及び常勤の専任作業療法士又は作業療法の経験を有する常勤の看護職員が配置されていること。
 なお、作業療法の経験を有する看護職員とは、専門機関等が主催する作業療法又は生活技能訓練に関する所定の研修を修了したものであること。

<R6 保医発0305第5号>

(4)当該病棟における専任の精神科医師は他の病棟に配置される医師と兼任はできない。
 また、当該医師の外来業務及び他病棟の入院患者の診療業務への従事は週2日以内とすること。

<R6 保医発0305第5号>

(5)当該各病棟において、日勤時間帯以外の時間帯にあっては看護要員、作業療法士及び精神保健福祉士が常時2人以上配置されており、そのうち1名以上は看護職員であること。

<R6 保医発0305第5号>

(6)当該病棟において、看護要員の病棟勤務時間を算出する際には、当該保険医療機関内及び当該保険医療機関外で、退院支援業務に従事している時間を含めることができること。
 従事している時間に含めることができる当該保険医療機関外での退院支援業務は、患者家族等への訪問指導、障害福祉サービス又は介護保険サービスの事業所及び市役所、区役所又は町村役場等で患者が行う諸手続への同行及び障害福祉サービス事業所担当者等、退院後の患者の日常生活の支援を行う者との調整に限られること。

<R6 保医発0305第5号>

(7)当該保険医療機関に常勤の公認心理師が配置されていること。

<R6 保医発0305第5号>

(8)当該病棟に1名以上の専従の常勤精神保健福祉士が配置されていること。

<R6 保医発0305第5号>

(9)当該保険医療機関内に退院支援部署を設置し、専従する1人の従事者(看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士又は公認心理師のうちいずれか1名)が配置されていること。
 退院支援部署は、精神科地域移行実施加算の地域移行推進室又は精神科入退院支援加算の入退院支援部門と同一でもよい。
 また、退院支援部署に専従する従事者が精神保健福祉士の場合には、当該精神保健福祉士は、精神科地域移行実施加算の地域移行推進室と兼務することができる。

<R6 保医発0305第5号>

(10)当該病棟の入院患者の退院に向けた支援業務等を行う者(以下「退院支援相談員」という)を、当該病棟に入院した患者1人につき1人以上指定し、当該保険医療機関内に配置していること。
 また、退院支援相談員のうち1名以上(入院患者の数が40を超える場合は2名以上)は、当該病棟に専任の常勤の者であること。
 なお、退院支援相談員は、次のいずれかの者であること。

  • ア】精神保健福祉士(当該病棟専従の者でも可)
  • イ】保健師、看護師、准看護師、作業療法士、社会福祉士又は公認心理師として、精神障害者に関する業務に従事した経験を3年以上有する者

<R6 保医発0305第5号>

(11)1人の退院支援相談員が同時に担当する患者の数は20以下であること。
 また、退院支援相談員が担当する患者の一覧を作成していること。

<R6 保医発0305第5号>

(12)退院支援相談員の担当する当該病棟の入院患者について退院に向けた支援を推進するための委員会(「退院支援委員会」という)を設置していること。

<R6 保医発0305第5号>

(13)当該病棟の病床数は、1看護単位当たり60床以下であること。

<R6 保医発0305第5号>

(14)届出時点で、次のいずれの要件も満たしていること。

ア】届出前月に、以下の(イ)又は(ロ)いずれか小さい値を(ハ)で除して算出される数値が0.85以上であること。
 なお、届出に先立ち精神病床の許可病床数を減少させることにより0.85以上としても差し支えないこと。

  • (イ)届出前月の当該保険医療機関全体の精神病棟における平均入院患者数
  • (ロ)届出前1年間の当該保険医療機関全体の精神病棟における平均入院患者数
  • (ハ)届出前月末日時点での精神病床に係る許可病床数

イ】以下の式で算出される数値が3.3%以上であること。
 なお、自宅等への退院とは、患家、介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設へ移行することをいう。
 ここでいう「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設に入所した場合を除いたものをいう。

当該保険医療機関に1年以上入院していた患者のうち、当該病棟から自宅等に退院した患者の数の1か月当たりの平均(届出の前月までの3か月間における平均)÷当該病棟の届出病床数×100(%)

<R6 保医発0305第5号>

(15)算定開始以降、各月末時点で、以下の式で算出される数値が3.3%以上であること。

当該保険医療機関に1年以上入院していた患者のうち、算定開始以降に当該病棟から自宅等に退院した患者数の1か月当たりの平均(地域移行機能強化病棟入院料を算定した全期間における平均)÷当該病棟の届出病床数 ×100(%)

<R6 保医発0305第5号>

(16)算定開始以降、1年ごとに1回以上、当該保険医療機関全体の精神病床について、当該保険医療機関の所在する都道府県に許可病床数変更の許可申請を行っていること。
 算定開始月の翌年以降の同じ月における許可病床数は、以下の式で算出される数値以下であること。

届出前月末日時点での精神病床の許可病床数-(当該病棟の届出病床数の40%×当該病棟の算定年数)

<R6 保医発0305第5号>

(17)地域移行機能強化病棟入院料に係る届出を取り下げる際には、許可病床数が以下の式で算出される数値以下であること。

届出前月末日時点での精神病床の許可病床数-(当該病棟の届出病床数の40%×当該病棟の算定月数÷12)

<R6 保医発0305第5号>

(18)地域移行機能強化病棟入院料に係る届出を取り下げた後、再度地域移行機能強化病棟入院料を届け出る場合には、今回届出前月末日時点での精神病床の許可病床数が、直近の届出を取り下げた時点の精神病床の許可病床数以下であること。

<R6 保医発0305第5号>

(19)保健所、市区町村の障害福祉担当部署、指定特定相談支援事業者及び指定一般相談支援事業者と連携を有していること。
 当該保険医療機関の担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を保健所等に文書で情報提供するとともに、保健所等の担当者の氏名及び連絡先の提供を受けていること。

<R6 保医発0305第5号>

(20)令和6年5月31日において現に地域移行機能強化病棟入院料の届出を行っている病棟については、(15)から(17)までの規定について、それぞれ以下のとおりとすること。

ア】(15)の「算定開始」及び「地域移行機能強化病棟入院料を算定した全期間」については、それぞれ「令和6年6月」及び「令和6年6月以降に地域移行機能強化病棟入院料を算定した全期間」と読み替えるものとする。

イ】(16)の「算定開始」、「算定開始月の抑年以降の同じ月」、「届出前月末日」及び「当該病棟の算定年数」については、それぞれ「令和6年6月」、「令和7年6月以降の毎年6月」、「令和6年5月31日」及び「令和6年6月以降の当該病棟の算定年数」と読み替えるものとする。

ウ】(17)の「届出前月末日」及び「当該病棟の算定月数」については、それぞれ「令和6年5月31日」及び「令和6年6月以降の当該病棟の算定月数」と読み替えるものとする。

<一部訂正:R6/5/1:事務連絡>

2 重症者加算1の施設基準

当該病棟を有する保険医療機関が次のいずれかの要件を満たすこと。

(1)精神療養病棟入院料の重症者加算1の届出を行っていること。

<R6 保医発0305第5号>

(2)次のいずれかの要件を満たすこと

ア】精神科救急医療確保事業において常時対応型施設として指定を受けている医療機関又は身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医療機関であること。

イ】精神科救急医療確保事業において病院群輪番型施設として指定を受けている医療機関であって、(イ)又は(ロ)のいずれかに該当すること。

(イ)時間外、休日又は深夜における入院件数が年4件以上であること。
 そのうち1件以上は、精神科救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県(政令市の地域を含むものとする。以下重症者加算1において同じ。)、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)からの依頼であること。

(ロ)時間外、休日又は深夜における外来対応件数が年10件以上であること。
 なお、精神科救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)等からの依頼の場合は、日中の対応であっても件数に含む。

ウ】当該保険医療機関の精神保健指定医が、精神科救急医療体制の確保への協力を行っていること。
 具体的には(イ)又は(ロ)のいずれかに該当すること。

(イ)時間外、休日又は深夜における外来対応施設(自治体等の夜間・休日急患センター等や精神科救急医療確保事業において外来対応施設として指定を受けている医療機関等)での外来診療又は救急医療機関への診療協力(外来、当直又は対診)を年6回以上行うこと(いずれも精神科医療を必要とする患者の診療を行うこと。)。

(ロ)精神保健福祉法上の精神保健指定医の公務員としての業務(措置診察等)について、都道府県に積極的に協力し、診察業務等を年1回以上行うこと。
 具体的には、都道府県に連絡先等を登録し、都道府県の依頼による公務員としての業務等に参画し、①から⑤までのいずれかの診察又は業務を年1回以上行うこと。

  • ①措置入院及び緊急措置入院時の診察
  • ②医療保護入院及び応急入院のための移送時の診察
  • ③精神医療審査会における業務
  • ④精神科病院への立入検査での診察
  • ⑤その他都道府県の依頼による公務員としての業務

<R6 保医発0305第5号>

3 届出に関する事項

地域移行機能強化病棟入院料に係る届出は、別添7の様式9様式20(作業療法等の経験を有する看護職員については、その旨を備考欄に記載すること。)及び様式57の4を用いること。
 作業療法士及び精神保健福祉士を看護配置に含める場合には、様式9の勤務実績表において、当該作業療法士及び当該精神保健福祉士を准看護師として記入すること。
 また、当該届出は令和12年3月31日までに限り行うことができるものであること。
 この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式20の当該看護要員のみを省略することができること(作業療法等の経験を有する看護職員を除く。)。
 なお、重症者加算1について、精神療養病棟入院料の重症者加算1の届出を行っている場合は、地域移行機能強化病棟入院料重症者加算1として特に地方厚生(支)局長に対して届出を行う必要はないこと。

<R6 保医発0305第5号>



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