(3)の2 難病外来指導管理料の「注6」に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
<R6 厚労省告示第59号>
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<告示>
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病(同法第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る。)その他これに準ずる疾患
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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<通知>
「特掲診療料の施設基準等」第三の「二」の(3)難病外来指導管理料の対象疾患に定める「その他これに準ずる疾患」とは、「特定疾患治療研究事業について」(昭和48年4月17日衛発第242号)に掲げる疾患(当該疾患に罹患している患者として都道府県知事から受給者証の交付を受けているものに係るものに限る。
ただし、スモンについては過去に公的な認定を受けたことが確認できる場合等を含む。)又は「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱について」(平成元年7月24日健医発第896号)に掲げる疾患(当該疾患に罹患している患者として都道府県知事から受給者証の交付を受けているものに係るものに限る。)をいう。
<R6 保医発0305第6号>
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
<R6 保医発0305第6号>
難病外来指導管理料の「注6」に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、難病外来指導管理料の「注6」として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
<R6 保医発0305第6号>
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