(5)皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)の対象疾患
分類表に規定する疾病のうち別表第二の「五」に掲げる疾病
(5)の2 皮膚科特定疾患指導管理料の「注4」に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
<R6 厚労省告示第59号>
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<告示>
分類表に規定する疾病のうち別表第二の「四」に掲げる疾病
分類表に規定する疾病のうち別表第二の「五」に掲げる疾病
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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<通知>
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
<R6 保医発0305第6号>
皮膚科特定疾患指導管理料の「注4」に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、皮膚科特定疾患指導管理料の「注4」として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
<R6 保医発0305第6号>
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