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<告示>

(4)皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)の対象疾患

分類表に規定する疾病のうち別表第二の「四」に掲げる疾病

(5)皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)の対象疾患

分類表に規定する疾病のうち別表第二の「五」に掲げる疾病

(5)の2 皮膚科特定疾患指導管理料の「注4」に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。



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<通知>

第1の5の2 皮膚科特定疾患指導管理料

1 皮膚科特定疾患指導管理料の「注4」に関する施設基準

情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

皮膚科特定疾患指導管理料の「注4」に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、皮膚科特定疾患指導管理料の「注4」として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

<R6 保医発0305第6号>



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診療報酬点数表2024
【通則】

特掲診療科の施設基準等

特掲診療料の施設基準
【通則】

第三 / 別添1
医学管理等

二 特定疾患治療管理料に規定する施設基準等





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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