(11)の2 がん性疼痛緩和指導管理料の「注2」に規定する施設基準
がん患者に対するがん性疼痛の症状緩和を目的とした放射線治療及び神経ブロックを実施する体制及び実績を有していること。
(11)の3 がん性疼痛緩和指導管理料の「注4」に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
<R6 厚労省告示第59号>
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<告示>
当該保険医療機関内に緩和ケアを担当する医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)(緩和ケアに係る研修を受けたものに限る。)が配置されていること。
がん患者に対するがん性疼痛の症状緩和を目的とした放射線治療及び神経ブロックを実施する体制及び実績を有していること。
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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<通知>
当該保険医療機関内に、緩和ケアの経験を有する医師が配置されていること。
なお、緩和ケアの経験を有する医師とは、次に掲げるいずれかの研修を修了した者であること。
<R6 保医発0305第6号>
次に掲げる基準を全て満たしていること。
(1)高エネルギー放射線治療の届出を行っていること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)神経ブロック(神経破壊剤、高周波凝固法又はパルス高周波法使用)を年間合計10例以上実施していること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)がん性疼痛の症状緩和を目的とした放射線治療及び神経ブロックをがん患者に提供できる体制について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
<R6 保医発0305第6号>
(4)(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
<R6 保医発0305第6号>
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
<R6 保医発0305第6号>
(1)がん性疼痛緩和指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の2を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)がん性疼痛緩和指導管理料の「注2」の施設基準に係る届出は、別添2の様式5を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)がん性疼痛緩和指導管理料の「注4」に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、がん性疼痛緩和指導管理料の「注4」として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
<R6 保医発0305第6号>
(4)令和7年5月31日までの間に限り、「2」の(4)に該当するものとみなす。
<R6 保医発0305第6号>
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