モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。

スポンサーリンク

<告示>

十の三 精神科退院時共同指導料の施設基準

精神科退院時共同指導を行うにつき十分な体制が整備されていること。



スポンサーリンク

<通知>

第12の3 精神科退院時共同指導料

1 精神科退院時共同指導料の施設基準

当該保険医療機関内に、専任の精神保健福祉士が1名以上配置されていること。

<R6 保医発0305第6号>

2 精神科退院時共同指導料1に関する保険医療機関の施設基準

精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関であること。

<R6 保医発0305第6号>

3 精神科退院時共同指導料2に関する保険医療機関の施設基準

精神科を標榜する保険医療機関である病院であること。

<R6 保医発0305第6号>

4 届出に関する事項

精神科退院時共同指導料の施設基準に係る届出は別添2の様式16を用いること。

<R6 保医発0305第6号>



スポンサーリンク



※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




スポンサーリンク



スポンサーリンク



レセプト算定ナビ
e-診療報酬点数表TOP



スマホからは下記QRコードを
読み込んでください。

をタップして「ホーム画面に追加」




スポンサーリンク