<告示>
一の三の三 往診料「注10」に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
(1)介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この号において「介護保険施設等」という。)において、協力医療機関として定められている保険医療機関であって、当該介護保険施設等から24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を当該介護保険施設等に提供していること。
(2)当該介護保険施設等と連携体制が確保されていること。
(3)(2)に規定する連携体制を構築していることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4)(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
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<通知>
第14の4の2 介護保険施設等連携往診加算
1 介護保険施設等連携往診加算に関する施設基準
(1)当該保険医療機関単独で以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び往診体制等を確保していること。
ア】介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この項において「介護保険施設等」という。)から協力医療機関として定められている保険医療機関であること。
なお、当該保険医療機関は、当該介護保険施設等との間で以下の取り決めを行っていること。
(イ)当該介護保険施設等の入所者の病状が急変した場合等において、当該保険医療機関の医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
(ロ)当該介護保険施設等の求めがあった場合において、当該保険医療機関が診療を行う体制を常時確保していること。
イ】当該保険医療機関において、24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定するとともに、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に介護保険施設等の管理者等に対して説明の上、提供していること。
この場合において連絡を受ける担当者とは当該医療機関の24時間連絡を受けることができる部門を指定することで差し支えない。
なお、担当者として個人を指定している場合であって、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を提供した文書等に明示すること。
ウ】当該保険医療機関において、当該介護保険施設等の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により当該介護保険施設等に提供していること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)次のいずれかの要件を満たすもの。
ア】次の(イ)及び(ロ)に該当していること。
(イ)往診を行う患者の診療情報及び急変時の対応方針等をあらかじめ患者の同意を得た上で介護保険施設等の協力医療機関として定められている保険医療機関に適切に提供され、必要に応じて往診を行う医師が所属する保険医療機関がICTを活用して当該診療情報及び急変時の対応方針等を常に確認可能な体制を有していること。
(ロ)往診を行う患者が入所している介護保険施設等と当該介護保険施設等の協力医療機関として定められている医療機関において、当該入所者の診療情報及び急変時の対応方針等の共有を図るため、年3回以上の頻度でカンファレンスを実施していること。
なお、当該カンファレンスは、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。
イ】往診を行う患者が入所している介護保険施設等と当該介護保険施設等の協力医療機関として定められている医療機関において、当該入所者の診療情報及び急変時の対応方針等の共有を図るため、月1回以上の頻度でカンファレンスを実施していること。
なお、当該カンファレンスは、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。
<R6 保医発0305第6号>
(3)介護保険施設等に協力医療機関として定められており、当該介護保険施設等において療養を行っている患者の病状の急変等に対応すること及び協力医療機関として定められている介護保険施設等の名称について、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。
なお、当該カンファレンスは、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。
<R6 保医発0305第6号>
(4)(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
(1)介護保険施設等連携往診加算の施設基準に関する届出は、別添2の様式18の3を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
<一部訂正:R6/3/29:事務連絡>
(2)令和7年5月31日までの間に限り、「1」の(4)に該当するものとみなす。
<R6 保医発0305第6号>