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<告示>

一の四 往診料の「注3」ただし書及び「注8」、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の在宅ターミナルケア加算、在宅時医学総合管理料の「注7」及び「注12」、施設入居時等医学総合管理料の「注3」並びに在宅がん医療総合診療料の「注5」に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準等

(1)在宅緩和ケア充実診療所・病院加算の施設基準

在宅緩和ケアを行うにつき十分な体制が整備され、相当の実績を有していること。

(2)在宅療養実績加算1の施設基準

緊急の往診及び在宅における看取りについて、相当の実績を有していること。

(3)在宅療養実績加算2の施設基準

イ 緊急の往診及び在宅における看取りについて、相当の実績を有していること。

ロ 当該保険医療機関内に在宅医療を担当する医師であって、緩和ケアに関する適切な研修を受けたものが配置されていること。



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<通知>

往診料の「注3」ただし書及び「注8」、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の在宅ターミナルケア加算、在宅時医学総合管理料の「注7」及び「注12」、施設入居時等医学総合管理料の「注3」並びに在宅がん医療総合診療料の「注5」に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準等



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