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<告示>

一の五の二 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「注12」(在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の「注6」の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める基準

患者1人当たりの直近3月の訪問診療の回数が一定数未満であること。



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<通知>

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「注12」(在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の「注6」の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める基準



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