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<告示>

一の五の三 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「注13」(在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の「注6」の規定により準用する場合を含む。)、在宅がん医療総合診療料の「注8」及び歯科訪問診療料の「注20」に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準

(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

(2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

(3)電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有していること。

(4)電磁的方法により診療情報を共有し、活用する体制を有していること。

(5)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

(6)(5)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。



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<通知>

第14の5 在宅医療DX情報活用加算

1 在宅医療DX情報活用加算に関する施設基準

(1)電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)を行う体制を有していること。
 なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。

<R6 保医発0305第6号>

(3)居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、医師等が患者の診療情報等を取得及び活用できる体制を有していること。

<R6 保医発0305第6号>

(4)「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10月28日付け薬生発1028第1号医政発1028第1号保発1028第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)に基づく電子処方箋により処方箋を発行できる体制を有していること。

<R6 保医発0305第6号>

(5)国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。

<R6 保医発0305第6号>

(6)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
 具体的には次に掲げる事項を掲示していること。

ア】医師が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して、計画的な医学管理の下に、訪問して診療を実施している保険医療機関であること。

イ】マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。

ウ】電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している保険医療機関であること。

<R6 保医発0305第6号>

(7)(6)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
 自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

(1)在宅DX情報活用加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式11の6を用いること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)「1」の(4)については、令和7年3月31日までの間に限り、「1」の(5)については令和7年9月30日までの間に限り、それぞれの基準を満たしているものとみなす。

<R6 保医発0305第6号>

(3)令和7年9月30日までの間に限り、「1」の(6)の「ウ」の事項について、掲示を行っているものとみなす。

<R6 保医発0305第6号>

(4)「1」の(7)については、令和7年5月31日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。

<R6 保医発0305第6号>



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