モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。

スポンサーリンク

<告示>

一の六の二 在宅時医学総合管理料の「注15」(施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定により準用する場合を含む。)、在宅がん医療総合診療料の「注9」、歯科疾患在宅療養管理料の「注7」、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の「注8」及び小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の「注8」に規定する施設基準

(1)在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの診療情報等について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて常時確認できる体制を有し、関係機関と平時からの連携体制を構築していること。

(2)診療情報等を活用した上で計画的な医学管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(3)(1)に規定する連携体制を構築している医療機関であることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

(4)(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。



スポンサーリンク

<通知>

第15の4 在宅時医学総合管理料の「注15」(施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定により準用する場合を含む。)に規定する在宅医療情報連携加算並びに歯科疾患在宅療養管理料の「注7」、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の「注8」及び小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の「注8」に規定する在宅歯科医療情報連携加算

1 在宅医療情報連携加算及び在宅歯科医療情報連携加算の施設基準

(1)在宅での療養を行っている患者の診療情報等について、在宅医療情報連携加算又は在宅歯科医療情報連携加算を算定する保険医療機関と連携する他の保険医療機関、介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者等(以下「連携機関」という。)とICTを用いて共有し、当該情報について常に確認できる体制を有している医療機関であること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)当該医療機関と患者の診療情報等を共有している連携機関(特別の関係にあるものを除く。)の数が、5以上であること。

<R6 保医発0305第6号>

(3)地域において、連携機関以外の保険医療機関等が、当該ICTを用いた情報を共有する連携体制への参加を希望した場合には連携体制を構築すること。
 ただし、診療情報等の共有について同意していない患者の情報については、この限りでない。

<R6 保医発0305第6号>

(4)(1)に規定する連携体制を構築していること及び実際に患者の情報を共有している実績のある連携機関の名称等について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

<R6 保医発0305第6号>

(5)(4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
 自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

(1)在宅医療情報連携加算及び在宅歯科医療情報連携加算の施設基準に関する届出は、別添2の様式19の3を用いること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)令和7年5月31日までの間に限り、「1」の(5)の要件を満たすものとみなすこと。

<R6 保医発0305第6号>

第16の1の3 在宅がん医療総合診療料の「注9」に規定する在宅医療情報連携加算

1 在宅医療情報連携加算に関する事項

第15の4に掲げる在宅医療情報連携加算の届出を行っていること。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

第15の4に掲げる在宅医療情報連携加算の届出を行っていればよく、在宅時がん医療総合診療料の「注9」に規定する在宅医療情報連携加算として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

<R6 保医発0305第6号>



スポンサーリンク



※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




スポンサーリンク



スポンサーリンク



レセプト算定ナビ
e-診療報酬点数表TOP



スマホからは下記QRコードを
読み込んでください。

をタップして「ホーム画面に追加」




スポンサーリンク