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<告示>

四の三の三 在宅患者訪問看護・指導料の「注14」(同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」の規定により準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める地域

  • (1)離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域
  • (2)奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島の地域
  • (3)山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により振興山村として指定された山村の地域
  • (4)小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島の地域
  • (5)過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域
  • (6)沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島


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<通知>

在宅患者訪問看護・指導料の「注14」(同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」の規定により準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める地域



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