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<告示>

四の三 在宅患者訪問看護・指導料の「注1」、同一建物居住者訪問看護・指導料の「注1」及び訪問看護指示料の「注2」に規定する者

気管カニューレを使用している状態にある者又は真皮を越える褥瘡の状態にある者



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<通知>

在宅患者訪問看護・指導料の「注1」、同一建物居住者訪問看護・指導料の「注1」及び訪問看護指示料の「注2」に規定する者



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