<告示>
四の三 在宅患者訪問看護・指導料の「注1」、同一建物居住者訪問看護・指導料の「注1」及び訪問看護指示料の「注2」に規定する者
気管カニューレを使用している状態にある者又は真皮を越える褥瘡の状態にある者
スポンサーリンク
<通知>
<R6 厚労省告示第59号>
モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。
<告示>
気管カニューレを使用している状態にある者又は真皮を越える褥瘡の状態にある者
スポンサーリンク
<通知>
スポンサーリンク
※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。
スポンサーリンク