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<告示>

五の四 在宅療養指導管理料に規定する別に厚生労働大臣の定める患者

15歳未満の者であって人工呼吸器を使用している状態のもの又は15歳以上の者であって人工呼吸器を使用している状態が15歳未満から継続しているもの

(体重が20kg未満である場合に限る。)



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<通知>

在宅療養指導管理料に規定する別に厚生労働大臣の定める患者



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