モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。

スポンサーリンク

<告示>

六の四の二 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める者

経口摂取が著しく困難なため胃瘻を造設している者であって、医師が、経口摂取の回復に向けて在宅半固形栄養経管栄養法を行う必要を認め、胃瘻造設術後1年以内に当該栄養法を開始するもの



スポンサーリンク

<通知>

在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める者



スポンサーリンク



※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




スポンサーリンク



スポンサーリンク



レセプト算定ナビ
e-診療報酬点数表TOP



スマホからは下記QRコードを
読み込んでください。

をタップして「ホーム画面に追加」




スポンサーリンク