<告示>
(12)リハビリテーション総合計画評価料の「注4」に規定する患者
脳卒中又は脊髄障害の急性発症に伴う上肢又は下肢の運動機能障害を有する患者であって、発症日から起算して60日以内のもの
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<通知>
<R6 厚労省告示第59号>
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<告示>
脳卒中又は脊髄障害の急性発症に伴う上肢又は下肢の運動機能障害を有する患者であって、発症日から起算して60日以内のもの
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<通知>
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