<告示>
一の七 精神科訪問看護・指導料の「注5」に規定する長時間の訪問を要する者及び厚生労働大臣が定める者
(1)長時間の訪問を要する者
- イ 15歳未満の小児であって、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の「注1」に規定する超重症の状態又は超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の「注2」に規定する準超重症の状態にあるもの
- ロ 別表第八に掲げる者
- ハ 医師が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めた者
(2)厚生労働大臣が定める者
- イ 15歳未満の小児であって、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の「注1」に規定する超重症の状態又は超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の「注2」に規定する準超重症の状態にあるもの
- ロ 15歳未満の小児であって、別表第八に掲げる者
スポンサーリンク
<通知>