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<告示>

一の七 精神科訪問看護・指導料の「注5」に規定する長時間の訪問を要する者及び厚生労働大臣が定める者

(1)長時間の訪問を要する者

(2)厚生労働大臣が定める者



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<通知>

精神科訪問看護・指導料の「注5」に規定する長時間の訪問を要する者及び厚生労働大臣が定める者



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