<告示>
一の九の二 精神科訪問看護・指導料の「注17」に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い精神科訪問看護・指導を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して精神科訪問看護・指導を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4)(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
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<通知>
第54の1の2 精神科訪問看護・指導料
1 訪問看護医療DX情報活用加算に関する施設基準
(1)電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)オンライン資格確認を行う体制を有していること。
なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向け総合ポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
<R6 保医発0305第6号>
(3)居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、看護師等が患者の診療情報等を取得及び活用できる体制を有していること。
<R6 保医発0305第6号>
(4)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得・活用して訪問看護を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
具体的には、次に掲げる事項を掲示していること。
ア】看護師等が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して訪問看護・指導を実施している保険医療機関であること。
イ】マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。
<R6 保医発0305第6号>
(5)(4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
(1)訪問看護医療DX情報活用加算の施設基準に係る届出は別添2の様式20の3の4を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)令和7年9月30日までの間に限り、「1」の(4)の「イ」の事項について、掲示を行っているものとみなす。
<R6 保医発0305第6号>
(3)「1」の(5)については、令和7年5月31日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。
<R6 保医発0305第6号>