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<告示>

一の九 精神科訪問看護・指導料の「注12」に規定する厚生労働大臣が定める地域

(1)離島振興法第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域

(2)奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の地域

(3)山村振興法第7条第1項の規定により振興山村として指定された山村の地域

(4)小笠原諸島振興開発特別措置法第4条第1項に規定する小笠原諸島の地域

(5)過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域

(6)沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島



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<通知>

精神科訪問看護・指導料の「注12」に規定する厚生労働大臣が定める地域



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